○行方市地域担当職員制度実施要綱
令和7年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市民と行政との協働のまちづくりを推進するため,地域住民の意向や要望等を把握し,市の担当課との連絡調整を行うことを目的に,行政区に配置する職員(以下「地域担当職員」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
(地域担当職員の配置)
第2条 市長は,すべての行政区に地域担当職員を置く。
2 地域担当職員の区分は,主担当及び副担当とする。
(地域担当職員の職務)
第3条 地域担当職員は,地域と行政のつなぎ役として,担当する地域の行政区及び関係行政機関並びに市の内部組織等と連携し,次に掲げる職務を行う。
(1) 行政区からの意見・要望・相談に関する市の担当課への取次ぎ
(2) 行政区活動などの地域コミュニティ活動への情報提供
(3) 行政区への広報誌及び公文書の配布
(4) 前3号に定めるものの他,市長が必要と認めること
2 地域担当職員は,前項に掲げる職務を遂行するに当たっては,所属長の了解を得て,適正に職務を遂行しなければならない。
3 地域担当職員の業務は,原則勤務時間内に行う。ただし,やむを得ず勤務時間外に行う場合は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)及び行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号)の定めるところによる。
4 地域担当職員の所属する部局等は,地域担当職員の職務の遂行に協力しなければならない。
(会議)
第4条 市長は,地域担当職員の研修,連絡調整等のため,必要に応じて会議を開催する。
(庶務)
第5条 地域担当職員に関する庶務は,総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。