○行方市認可外保育施設等の利用者負担無償化に関する規則

令和7年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,認可外保育施設等を利用する子どもに係る利用者負担の無償化に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 認可外保育施設等に通園する0歳児から2歳児の子どもの利用者負担額は,無償とする。

(申請書の提出)

第4条 前条に該当する子どもの保護者が,利用者負担額の免除を受けようとするときは,利用者負担額免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかに免除の可否を決定し,利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の請求)

第5条 第3条に該当する子どもが在籍する保育施設等の設置者が利用者負担額を請求しようするときは,利用者負担額申請兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,利用者負担額の交付を決定したときは,利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の還付)

第6条 第3条に該当する子どもの保護者が,利用者負担額を請求しようするときは,利用者負担額申請兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,利用者負担額の交付を決定したときは,利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し,当該負担額を振り込むものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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行方市認可外保育施設等の利用者負担無償化に関する規則

令和7年3月27日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)