○行方市認可外保育施設等の利用者負担無償化に関する規則
令和7年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,認可外保育施設等を利用する子どもに係る利用者負担の無償化に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 認可外保育施設等に通園する0歳児から2歳児の子どもの利用者負担額は,無償とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。