○行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

令和7年3月27日

規則第18号

行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年行方市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は,無償とする。

(申請書の提出)

第4条 前条に該当する子どもの保護者が,利用者負担額の免除を受けようとするときは,利用者負担額免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかに減免の可否を決定し,利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の請求)

第5条 第3条に該当する子どもが在籍する保育施設等の設置者が利用者負担額を請求しようするときは,利用者負担額申請兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,利用者負担額の交付を決定したときは,利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の還付)

第6条 第3条に該当する子どもの保護者が,利用者負担額を請求しようするときは,利用者負担額申請兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,利用者負担額の交付を決定したときは,利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し,当該負担額を振り込むものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

令和7年3月27日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)