○行方市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則
令和6年12月11日
公平委員会規則第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により,職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間として公平委員会規則で定める期間は,7年とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
○行方市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則
令和6年12月11日
公平委員会規則第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により,職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間として公平委員会規則で定める期間は,7年とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。