○行方市障害福祉サービス事業所物価高騰等対策支援給付金交付要綱

令和6年10月11日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は,原油価格,電気料金及び食料品価格等の物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス事業所の経済的負担を軽減し,安定的な事業運営を支援するため,予算の範囲内において行方市内に所在する障害福祉サービス事業所へ行方市障害福祉サービス事業所物価高騰等対策支援給付金(以下「支援給付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支援給付金の種類)

第2条 交付する支援給付金の種類は,行方市内の障害福祉サービス事業所において提供する障害福祉サービスに応じて交付する支援給付金(以下「基本支援金」という。)及び障害福祉サービス事業所における障害福祉サービス事業ごとに当該事業の利用者による利用実績に応じて交付する支援給付金(以下「物価高騰対策支援金」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 基本支援金の交付の対象となる者(以下「基本支援対象者」という。)は,令和6年9月1日時点において,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する居宅介護,生活介護,短期入所,自立訓練,就労継続支援,共同生活援助,計画相談支援及び第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業を行方市内において行う事業者で,当該事業について令和6年4月から令和6年9月までに障害福祉サービス利用者による利用実績があるものとする。

2 物価高騰対策支援金の交付の対象となる者(以下「物価高騰対策支援対象者」という。)は,基本支援対象者のうち,別表第1の通所系事業又は入所系事業を行う事業者で,行方市内に所在する事業所において令和6年4月から令和6年9月までに障害福祉サービス利用者による利用実績があるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,物価高騰対策支援対象者が行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金交付要綱(令和6年行方市告示124号)に基づき行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金の交付を受ける場合で,当該行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金の交付の対象となるサービスの提供を別表第1の通所系事業又は入所系事業と同一の場所及び時間で行うときは,当該通所系事業又は入所系事業については,対象外とする。

(支援給付金の額等)

第4条 基本支援金の額は,別表第1のとおりとし,事業種別ごとに事業の数を乗じて得た額の合計額とする。

2 物価高騰対策支援金の額は,別表第2のとおりとし,一の障害福祉サービス事業につき,通所系事業にあっては行方市内の障害福祉サービス事業所において行う当該障害福祉サービス事業の令和6年4月から令和6年9月までの月の利用者の実人数の合計を利用月数で除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた数とする。以下「平均利用実人数」という。)に2,500円を乗じて得た額とし,入所系事業にあっては,行方市内の障害福祉サービス事業所において行う当該障害福祉サービス事業の平均利用実人数に5,000円を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による支援給付金の交付は,1事業者につき1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 支援給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市障害福祉サービス事業所物価高騰等対策支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,令和6年11月30日までに市長に提出するものとする。

(1) 別表第1に掲げる事業種別ごとに,運営規程等の提供する障害福祉サービス内容の分かるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は,前条に規定する申請があったときは,その内容を審査し,交付の可否を決定したときは,行方市障害福祉サービス事業所物価高騰等対策支援給付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 支援給付金の交付の決定を受けた事業者が支援給付金の請求をしようとするときは,行方市障害福祉サービス事業所物価高騰等対策支援給付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により支援給付金の請求を受けたときは,当該申請者が指定する金融機関の口座に支援給付金を振り込むものとする。

(交付の取消し)

第7条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により支援給付金の交付を受けたときは,支援給付金の交付の決定を取り消すことができる。

(返還)

第8条 市長は,前条の規定により支援給付金の交付の決定を取り消した場合において,既に支援給付金の交付を受けた者があるときは,当該支援給付金を返還させるものとする。

(書類の整備等)

第9条 支援給付金の交付を受けた事業者は,支援給付金に係る関係書類を整備し,交付決定に係る会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか支援給付金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,この告示の失効前に交付した支援給付金に係る第7条及び第8条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

別表第1(第3条,第4条関係)

区分

事業種別

支援金額

訪問系事業

計画相談支援事業

1事業当たり

50,000円

居宅介護事業

通所系事業

生活介護事業

1事業当たり

100,000円

自立訓練事業

就労継続支援事業

地域活動支援センター事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

入所系事業

短期入所事業

1事業当たり

50,000円

共同生活援助事業

1事業当たり

200,000円

別表第2(第4条関係)

通所系事業

平均利用実人数1人当たり 2,500円

入所系事業

平均利用実人数1人当たり 5,000円

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行方市障害福祉サービス事業所物価高騰等対策支援給付金交付要綱

令和6年10月11日 告示第131号

(令和6年10月11日施行)