○令和6年度行方市自立・分散型エネルギー設備設置補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は,住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,蓄電システムを設置する者に対し,予算の範囲内において行方市自立・分散型エネルギー設備設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(別表第1を除き,以下「補助事業」という。)は,行方市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に未使用の蓄電システム(別表第1を除き,以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。

2 補助対象設備の要件は,別表第1のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は,第5条の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)が属する年度内に補助事業を実施し,かつ,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 補助対象設備を設置する当該地に住所を有すること(第10条の実績報告書を提出するまでに,当該地に住所を有することとなる場合を含む。)

(2) 自ら居住し,若しくは居住を予定している住宅に未使用の補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。

(3) 補助対象設備を設置する住宅が自己の所有に属しない場合又は他の者との共有に属する場合は,当該住宅の所有者又は全ての共有者の同意を得ていること。

(4) 市税等に未納がないこと(前号に規定する場合にあっては,本人及び当該住宅の所有者又は全ての共有者の市税等に未納がないこと。)

(5) 本人(第3号に規定する場合にあっては,本人及び当該住宅の所有者又は全ての共有者)又は本人と同一世帯に属する者のいずれかが過去に茨城県又は行方市から同様の補助金の交付を受けていないこと。

(6) 本人又は居住する者が茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し,家庭での省エネルギーの取組を行っていること。

(補助対象経費と補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表第2のとおりとする。

2 補助対象経費の算出に当たっては,消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。

3 補助金は,一戸の住宅に1回に限り交付する。ただし,集合住宅の専有部分において利用する補助対象設備の設置については,一戸につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,着工前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し

(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し

(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)

(4) 補助対象設備に太陽光発電設備が接続されることを確認できる書類の写し

(5) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図

(6) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

(7) 納税証明書等の市税等に未納がないことを確認できる書類

(8) 「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが確認できる書類の写し

(9) 補助対象設備を設置する住宅が自己の所有に属しない場合又は他の者との共有に属する場合は,当該住宅の所有者又は全ての共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付等の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により,補助金を交付しないことを決定したときは補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により,申請者へ通知するものとする。

(申請の取下げの期日)

第7条 申請の取下げの期日は,補助金交付決定通知書の送付を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助事業の計画変更等)

第8条 補助事業者等は,補助金交付申請書の内容を変更しようとするときは,遅滞なく補助事業計画変更申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,文書によらないことができる。

2 前号を承認したときは,補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第9条 補助事業者等は,補助事業等を中止又は廃止するときは,補助事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をしたときは補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により,当該届出をした者に通知するものとする。

3 申請者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその執行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は,補助事業を完了した日(補助金の交付の決定を受けた時点で既に補助事業を完了していた場合にあっては,交付が決定した日)から起算して30日を経過した日又は令和7年3月14日のいずれか早い日までに,実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し

(2) 補助対象設備の保証書の写し

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(4) 補助対象設備に太陽光発電設備が接続されることを確認できる書類の写し

(5) 第5条の規定による申請の際に補助対象設備を設置する当該地に住所を有さなかった場合は,住民票の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告書が提出された場合は,必要に応じて現地調査を行うなどその内容を審査し,適正と認めたときは補助金の額を確定し,補助金交付額確定通知書(様式第9号)により,当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により補助金額の確定の通知を受けた者は,当該通知を受けた後,補助金の交付を市長に請求することができる。

2 申請者は,前項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは,補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は,補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,補助金交付決定取消通知書(様式第11号)によりその者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に当該補助金を交付しているときは,期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第15条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第16条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合において,財産を処分することにより収入があったときは,市長は,その収入の全部又は一部を返還させることができる。

(協力の義務)

第17条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,市長から設置効果等に関する資料の提供を求められたときは,これに協力しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,令和7年3月14日までに交付の決定を受けた補助金については,同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

設備の種類

設備の要件

蓄電システム

令和5年度又は令和6年度に,国が実施する補助事業における補助対象設備として,国の委託事業者により登録されているもので,次の機能を備えているもの

・電力を繰り返し蓄え,停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。

・住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され,太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。

・蓄電池部から供給される電力が当該住宅等にて使用されるものであること。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

設備本体(蓄電池部 電力変換装置 蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置 キュービクル等)の購入費及び工事費(据付・配線工事等)

5万円

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令和6年度行方市自立・分散型エネルギー設備設置補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第98号

(令和6年5月31日施行)