○行方市航空防除推進事業補助金交付要綱

令和6年4月12日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は,安全かつ効率的な防除の推進を図るため,無人航空機を使用した航空防除に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無人航空機 農業用マルチローター(ドローン)及び無人ヘリコプターであり,農薬散布の機能を兼ね備えたものをいう。

(2) 農作物 農業によって作られる水稲,れんこん及び甘藷をいう。

(3) 農薬散布 農薬取締法(昭和23年法律第82号)によって定められた農薬を農作物に散布することをいう。

(4) 航空防除 空中からの農薬散布をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たす農業者又は事業者とする。

(1) 市内に住所又は本拠を有すること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 市内のほ場にて航空防除を実施したこと。

(4) 同一年度内に行方市航空防除推進事業補助金の交付を受けていないこと。

(5) 水稲については,同一年度内に市が行う水稲農薬空中散布による航空防除の申込み及び実施をしていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,補助対象者が農作物の航空防除を実施し,又は委託したほ場の面積に対し,10アール当たり500円を乗じた額とし,100円未満の端数が生じた場合は,この額を切り捨てるものとする。ただし,補助対象者の農地台帳に記載されている農地に限る。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市航空防除推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 散布に要した経費を記した領収書等の写し

(2) 飛行日誌等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると判断したときは,補助金申請の受付を終了することができるものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,行方市航空防除推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,申請者に対してその旨を行方市航空防除推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者は,行方市航空防除推進事業補助金請求書(様式第4号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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行方市航空防除推進事業補助金交付要綱

令和6年4月12日 告示第84号

(令和6年4月12日施行)