○令和6年度行方市収入保険制度加入促進支援金交付要綱
令和6年4月5日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は,生産資材等の高騰,自然災害等の農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少に備えるため,全国農業共済組合連合会を保険者とする収入保険制度(以下「収入保険」という。)の加入者が負担する保険料について,収入保険への加入促進及び農業者負担の軽減を目的として,予算の範囲内において,行方市収入保険制度加入促進支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者(以下「支援対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に係る保険関係を成立させていること。
(3) 収入保険に新規加入(平成31年1月1日以降の加入実績がないことをいう。)すること。
(4) 令和6年4月1日から令和7年3月1日までの間に保険期間が開始となること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(対象経費等)
第3条 支援金の交付の対象となる経費は,全国農業共済組合連合会が定めるところにより,保険期間開始日時点において算出される収入保険の加入者が負担する掛捨て保険料(付加保険料を含む。以下同じ。)の2分の1以内とし,上限10万円とする。
2 前項の規定に基づき算出された支援金の額に1万円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請等の委任)
第4条 支援金の交付を受けようとする支援対象者は,支援金に係る交付申請及び請求の手続に関する権限を鹿行農業共済組合組合長(以下「組合長」という。)に委任するものとする。
(1) 委任状兼誓約書
(2) 収入保険制度証券の写し又は加入を証明できるもの
(3) 収入保険掛捨て保険料明細一覧
(4) 申請者の申請順番が分かるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(支援金の返還等)
第7条 市長は,支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 収入保険の保険料の未納等により被保険者でなくなったとき(死亡の場合又は保険契約に係る農業経営の全部を承継させた場合を除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が支援金の交付を適当でないと認めたとき。
(状況報告)
第8条 市長は,支援金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,組合長に対して,支援対象者の収入保険の状況に関し,報告を求めることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定を受けた支援金については,同日後もなおその効力を有する。