○行方市農業担い手資格取得助成金交付要綱
令和6年4月5日
告示第76号
(目的)
第1条 市内における担い手となる農業者に対し,農作業に使用する機械等の資格を取得した農業者に対する行方市農業担い手資格取得助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格の種類)
第2条 助成金の対象となる資格は,別表に定めるもので,令和6年4月1日以降に取得したものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者
(2) 市税その他の債務の滞納がない者
(3) 本市において,意欲的に営農を継続する者
(助成額等)
第4条 助成金の額は資格の取得に要する費用とし,その範囲及び制限は次の各号に掲げるとおりとする。ただし,助成額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(1) 申請は1年度において1回限りとし,1年度1経営体当たりの上限を10万円とする。
(2) 資格取得のための入学金,テキスト代,講習料及び検定料を対象範囲とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市農業担い手資格取得助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 農業経営改善計画認定書の写し又は青年等就農計画認定書の写し
(2) 検定及び講習等の内容が分かる書類の写し
(3) 資格等を取得したことを証する書類の写し
(4) 受験料等の支出を証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認めた書類
(交付決定)
第6条 市長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,交付の可否を決定する。
(助成金の請求)
第7条 申請者は,助成金の交付決定後速やかに,行方市農業担い手資格取得助成金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は,申請者が不正の手段により助成金の交付を受けたときは,助成金の交付決定を取り消し,及び返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第2条関係)
区分 | 資格等の名称 |
法定資格型 | 大型特殊自動車(農耕車限定を含む),けん引自動車 |
技能講習型 | フォークリフト,バックホー |
技能検定型 | 日本農業検定,日本農業技術検定,農業簿記検定,農業機械士,土壌医検定,産業用マルチローターオペレーター技能,野菜ソムリエ |