○建設部都市建設課昼休み窓口開設実施要綱
令和6年5月17日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市民サービスの向上を図るため,正午から午後1時までの休憩時間(以下「昼休み時間」という。)中に業務に従事する必要がある場合において,職員の過労防止に配慮しつつ,当該業務に従事するに際し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 昼休み時間の窓口開設に係る業務は,次の各号に定める業務とする。
(1) 都市計画及び土地利用計画に関する業務
(2) 景観形成に関する業務
(3) 屋外広告物に関する業務
(4) 地理情報及び都市計画図に関する業務
(5) 建築確認申請に関する業務
(6) 市営住宅に関する業務
(7) 開発行為に関する業務
(8) 道路,水路及び橋りょう台帳に関する業務
(9) 道路の占用に関する業務
(10) 法定外公共物に関する業務
(職員の指定)
第3条 昼休み窓口開設に係る業務に従事する職員は,前条に定める業務を担当する職員とする。
(休憩時間)
第4条 前条の職員に付与する休憩時間は,午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までのいずれかとする。
(周知)
第5条 この訓令の定めるところにより,昼休み時間に従事する業務,当該業務に従事する職員,当該職員に付与する休憩時間については,当該職員及び課内の職員に対して,あらかじめ知らせておくものとする。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。