○行方市国際交流事業受入家庭報償金支給規程
令和6年3月25日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市の国際交流の推進を図るため,行方市からの依頼によりホストファミリーとしてホームステイ又はホームビジットを行う海外の学生の受入れを行う家庭に対し,行方市国際交流事業受入家庭報償金(以下「報償金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者)
第2条 この告示による報償金の支給を受けることができる者は,本市内に住所を有する者で,事前にホストファミリーの登録を受けたものとする。
(報償金の額)
第3条 報償金の額は,受け入れる海外の学生1人につき,1日当たり5,000円を上限とし,予算の範囲内で支給する。
(報償金の請求)
第4条 受入家庭は,報償金の支給を受けようとするときは,行方市国際交流事業受入家庭報償金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は,前条の規定による請求があったときは,当該内容を審査後,速やかに報償金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか,報償金の支給に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。