○行方市立幼稚園フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和6年3月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,幼児期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため,行方市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)におけるフッ化物洗口推進事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 フッ化物洗口は,フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月14日付け医政発第0114002号,健発第0114006号厚生労働省医政局長,健康局長通知別紙)及び茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき,幼稚園において集団的,継続的かつ計画的に行うものとする。

2 フッ化物洗口に使用する溶液の量,濃度,洗口方法等は,各幼稚園の幼稚園歯科医の指示書に基づき行うものとする。

(実施対象者)

第3条 事業の対象者は,幼稚園に在籍する全ての園児であって,かつ,保護者の承諾がある者とする。

(関係機関との連携)

第4条 幼稚園は,この事業の円滑な実施のため,行方市歯科医師会及び各幼稚園の幼稚園歯科医と十分に連携するものとする。

(事業実施の申出等)

第5条 事業の実施を希望する保護者は,フッ化物洗口実施希望調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を幼稚園に提出するものとする。

2 調査票の提出を受けた幼稚園は,行方市立幼稚園フッ化物洗口推進事業実施対象者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し,幼稚園歯科医に提出するものとする。

3 幼稚園歯科医は,幼稚園より名簿の提出があったときは,行方市立幼稚園フッ化物洗口推進事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を発行し,当該名簿を添付の上,幼稚園に提出するものとする。

4 事業の中止を希望する保護者は,フッ化物洗口中止申出書(様式第4号)を幼稚園に提出するものとする。

(薬剤の購入)

第6条 幼稚園は,前条第3項の規定により幼稚園歯科医より指示書及び名簿の送付を受けたときは,指示書に基づきフッ化物洗口剤を購入するものとする。

(薬剤管理)

第7条 幼稚園は,フッ化物洗口剤の受払状況について,フッ化物洗口剤出納簿(様式第5号)により管理するものとする。

2 フッ化物洗口剤は,園児の手が届かない場所又は鍵のかかるキャビネット等に保管するものとする。

(証拠書類の保存)

第8条 事業を実施した幼稚園は,名簿その他の帳簿について,事業終了後5年間保存しなければならない。

(利用者負担)

第9条 本事業に係る利用者負担は,無料とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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行方市立幼稚園フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和6年3月25日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)