○行方市学校サポーター配置要綱
令和6年1月25日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において,教員の「働き方改革」の実現を図るため,学級担任等の業務を支援する学校サポーターの職務,配置その他の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 学校サポーターは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 学校サポーターは,配置される学校の学校長(以下「学校長」という。)の監督のもと,教職員の業務支援のため,次の各号に掲げる職務に従事するのものとする。
(1) ワークシート等の印刷,資料作成等授業準備の支援に関すること。
(2) ワークシート等の丸付け等学習支援に関すること。
(3) 学校行事の準備及び運営のサポートに関すること。
(4) 児童生徒の休み時間等の見守りに関すること。
(5) 登下校の支援に関すること。
(6) 校内美化及び清掃活動に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,学校長が指示した業務
(任命)
第5条 学校サポーターは,学校運営に理解を有するもののうちから教育長が任命する。
(任用期間)
第6条 学校サポーターの任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 学校サポーターの勤務時間は,年間750時間以内かつ週15時間以内とする。
2 学校サポーターの勤務日及び勤務時間は,学校長が定める。
(服務)
第8条 学校サポーターは,その職務の遂行に当たっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第9条 学校サポーターの報酬及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 学校サポーターの休暇については,行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。
(災害補償)
第11条 学校サポーターの公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(解職)
第12条 教育長は,学校サポーターが心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは,任用を解くことができる。
(勤務実績の報告)
第13条 学校サポーターは,学校長の指定する日までに,学校サポーター勤務実績報告書(学校サポーター用)(様式第4号)を学校長に提出するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校サポーターの任用に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は,この告示の施行前において行うことができる。