○令和5年度茨城県行方市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金及びこども加算給付金支給事務実施要綱

令和6年3月29日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は,電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ,家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して,臨時的な措置として実施する,令和5年度茨城県行方市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金及びこども加算給付金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 本給付金 前条の目的を達するために,行方市(以下「市」という。)によって贈与される茨城県行方市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金をいう。

(2) 住民税非課税世帯給付金 国の重点支援地方交付金を活用し,令和5年度住民税が非課税の世帯に市町村(特別区を含む。以下同じ。)から7万円を目安に支給される給付金をいう。

(3) 住民税非課税世帯こども加算給付金 国の重点支援地方交付金を活用し,令和5年度住民税が非課税の世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たりに5万円を目安に市町村から支給される給付金をいう。

(4) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者全員が,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割(以下「所得割」という。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより,所得割を免除された者を含む。)であり,かつ,当該同一の世帯に属する者のうち少なくとも1人が,地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(以下「均等割」という。)のみ課されている者である世帯をいう。

(5) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が,均等割が課されていない者,市町村の条例で定めるところにより,均等割を免除された者である世帯をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給対象者は,令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において,市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯を含む。)であって,住民税均等割のみ課税世帯の世帯主とする。ただし,賦課期日において日本国内に住所を有していない者が世帯にいる場合,当該世帯については,その者以外の世帯構成者で住民税均等割のみ課税世帯であるかを判定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する世帯は,支給要件を満たさないものとする。

(1) 均等割が課税されている者の扶養親族(16歳未満の者及び生計を同一にする配偶者並びに地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者も含む。)のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって所得割が課されていない者を含む世帯

(3) 市以外で既に同様の趣旨となる給付金の支給を受けた世帯

(4) 既に市町村から住民税非課税世帯給付金の支給を受けた世帯(支給を辞退した世帯,申請を取り下げた世帯,申請等を行わず,支給を辞退したものとみなされた世帯及び申請を取り下げたとみなされた世帯を含む。)と同一の世帯又は当該世帯の世帯主が含まれる世帯は,支給要件を満たさないものとする。ただし,当該基準日以降の修正申告等により支給対象外となったことを理由に申請等を行わなかった世帯を除く。

(5) 住民税の賦課期日(令和5年1月1日)において日本に住所を有さない者のみの世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は,10万円とし,こども加算の要件を満たす場合は,こども加算の対象児童数に5万円を乗じた額を加えた金額とする。

2 こども加算の対象児童は,支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の者(平成17年4月2日から基準日までに出生した者(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。))及び基準日の翌日から市長が別に定める日までに出生した者(以下「新生児」という。)とする。ただし,世帯主である18歳以下の者を除く。

3 前項の規定にかかわらず,支給対象者と生計を同一にしていない者は,こども加算の対象児童の要件を満たさないものとする。

4 支給対象者となる世帯主が,同一の世帯に属さない18歳以下の者と生計を同一にする旨の申出を,別に定める申出書により受けた場合は,当該支給対象者の属する世帯において,当該18歳以下の者は対象児童の要件を満たすものとする。

5 新生児は,基準日以降に住民税均等割のみ課税世帯に世帯変更があった場合でも,原則として基準日時点の住民税均等割のみ課税世帯において,対象児童の要件を満たすものとする。

6 既に,市町村から住民税非課税世帯こども加算給付金の対象児童として,給付金の支給を受けた世帯(支給を辞退した世帯,申請を取り下げた世帯,申請等を行わず,支給を辞退したものとみなされた世帯及び申請を取り下げたとみなされた世帯を含む。)の対象児童は,支給要件を満たさないものとする。

(受給権者)

第5条 本給付金の受給権者は,支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし,当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合には,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者,児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に係る受給権者等の取扱いについては,別表のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号の支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は申請書(こども加算分のみを申請する場合にあっては,様式第3号。以下「申請書」という。)による申請により行う。この場合において,申請者は,本給付金の申請に当たり,次に掲げる書類の写し等の提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証する。

(1) 申請者の公的身分証明書

(2) 振込先口座の確認書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の確認書又は申請書に基づく支給は次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる受領方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとし,第4号に掲げる受領方式は,矯正施設に収容されていることにより,第1号から第3号までによる支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により本市に提出し,本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を本市の窓口に提出し,本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により,又は本市の窓口において本市に提出し,本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により,本市に提出し,本市が現金書留で現金を交付することにより支給する方式

3 確認書に基づく支給は,本市が指定する金融機関の口座に振り込むことができるものとする。この場合において,第1項各号に規定する書類の提出を省略することができる。

4 第2項第3号及び第4号の受領方式に基づく支給を受けた場合は,本市に領収書を提出しなければならない。

(代理による申請等)

第7条 申請者に代わり,代理人として第6条の規定による確認書の提出,支給の申請を行うことができる者は,原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項第1号又は第3号に掲げる代理人が本給付金の確認書の提出をするときは,確認書の委任欄への記載を,支給の申請をするときは,当該代理人は申請書等に加え,原則として委任状の提出をしなければならない。

3 前2項の規定により代理による申請等が行われた場合,市長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。この場合において,第1項第2号の者にあっては,第6条第1項第1号に規定する書類の提出を省略することができる。

4 市長は,代理人が第1項第1号の者にあっては,住民基本台帳により,同項第2号及び第3号の者にあっては,市長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。

(申請等期限)

第8条 本給付金の申請等受付開始日は,市長が別に定める日とする。

2 本給付金の確認書の提出期間は,本市が当該確認書を発出した日から令和6年5月31日までとする。

3 本給付金の申請書の申請期間は,申請受付開始日から令和6年5月31日までとする。

4 前2項の規定にかかわらず,申請等期間は市長が認める場合に限り,変更することができる。

(支給・不支給の決定及び通知)

第9条 市長は,第6条第1項の規定により確認書又は申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,本給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により,本給付金の支給を決定したときは,速やかに本給付金を支給するものとする。

3 市長は,第1項に規定する内容の確認において,その内容に疑義を生じた場合は,当該申請者に対し,必要な資料の提出及び説明を求めるものとする。

4 市長は,第1項の規定により,本給付金を支給しないこととした場合は,別に定める不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は,本事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請等の方法及び申請等受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は,前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第8条第2項の提出期間又は第3項の申請期間に第6条第1項の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合,支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第1項に規定する確認書又は申請書を受理した後,確認書又は申請書の不備等について確認等に努めたにもかかわらず,市長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず,申請者の責めに帰すべき事由により本給付金の支給ができなかったときは,申請者は,当該指定する日の翌日において支給の申請を取り下げたものとみなす。

3 市長は,第9条第2項の規定による支給決定を行った後,確認書又は申請書の記載事項の不備等による振込不能等があり,市長がその確認等に努めたにもかかわらず,市長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず,申請者の責めに帰すべき事由により本給付金の支給ができなかったときは,申請者は,当該指定する日の翌日において支給の申請を取り下げたものとみなす。

(給付金の不当利得の返還)

第12条 市長は,本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者,給付金の返還を申し出た者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては,支給の決定を取り消し,支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次に掲げる事例であって,かつ,第2号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており,その旨を申し出た場合,当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については,基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合にも,申出者及びその同伴者(以下「申出者等」という。)の収入が第3条第1項第1号に規定する世帯に準ずると市長が認める場合にあっては,当該申出者等を本給付金の対象者とする。ただし,当該申出者等のうち,いずれかの者が既に本給付金を受給している場合を除く。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し,配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が,当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など,当該入所者が属する世帯の者が加害者であって,当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって,基準日において市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は,次のアからエまで各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお,婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署),行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体,補助金等交付団体)が発行した確認書も,上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で,申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など,当該取扱いの趣旨を踏まえ,明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において,次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により,当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については,市における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い,2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し,若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し,又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院,同法第41条に規定する児童養護施設,同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者,2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い,2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設,同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し,又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,児童以外の者にあっては,同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により,入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

次の各号のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって,基準日において,市に住民基本台帳に記録されている者については,市における申請・受給権者とする。ただし,市で入所等の措置を講じ,措置入所等担当課室から価格高騰重点支援給付金担当課室に対して,施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合,当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは,身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には,措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人,代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

(2) 「措置入所等高齢者」とは,老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について,基準日の翌日以降,市において住民基本台帳に記録されたときは,市における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって,自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について,無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは,市における申請・受給権者とする。

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令和5年度茨城県行方市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金及びこども加算給付金支給事務…

令和6年3月29日 告示第67号

(令和6年3月29日施行)