○行方市難病患者福祉見舞金支給要綱

令和6年3月27日

告示第49号

行方市難病患者福祉見舞金支給要綱(平成20年行方市告示第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,難病患者に対し難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,難病患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「難病患者」とは,茨城県発行の指定難病特定医療費受給者証,一般特定疾患医療受給者証,小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受け,医療機関において現に治療を受けている者をいう。

2 この告示において「保護者」とは,難病患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情を有する者を含む。),親権を行う者,後見人その他の者で当該難病患者を現に養育(難病患者と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持することをいう。)している者をいう。

(受給資格者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,本市に住所を有し,住民基本台帳に登録されている難病患者又はその保護者で,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていない者とする。

(申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,難病患者福祉見舞金支給認定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証(写し)

(2) 申請者が保護者のときは,保護者であることを証明できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(認定及び通知)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,内容を審査し,難病患者福祉見舞金認定・不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の額及び支給方法)

第6条 見舞金の額は,難病患者1人につき,月額2,500円とする。

2 見舞金の支給は,第4条の申請があった日の属する月の翌月から始め,見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 見舞金は,毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当該月までの分を支給する。ただし,途中の月で見舞金を支給すべき事由が消滅した場合は,消滅した日の属する月までの分を支払うこととする。

(受給資格の喪失)

第7条 第5条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,受給資格を喪失する。

(1) 受給者が,本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 難病患者が治癒したとき又は死亡したとき。

(3) 受給者である保護者が保護者でなくなったとき。

(4) その他市長が見舞金の支給が適当でないと認めるとき。

(届出)

第8条 受給者又は同居の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,難病患者福祉見舞金受給資格等内容変更(消滅)(様式第3号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 受給者である保護者に変更が生じたとき。

(3) 住所,氏名等を変更したとき。

(4) 振込先金融機関名等を変更するとき。

(5) その他申請書の記載事項に変更が生じたとき。

2 受給者は,受給者証が更新された場合は,当該受給者証の写しを添えて,速やかに難病患者福祉見舞金受給資格等現況届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(受給権の譲渡等の禁止)

第9条 見舞金の受給権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

2 市長は,受給者が前項の規定に違反したときは,見舞金の支給を停止することができる。

(見舞金の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の行為により見舞金を受けた者があるときは,その者から見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市難病患者福祉見舞金支給要綱

令和6年3月27日 告示第49号

(令和6年3月27日施行)