○行方市障害者福祉タクシー利用料金助成要項
令和6年3月27日
告示第48号
行方市障害者福祉タクシー利用料金助成要項(平成17年行方市告示第72号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は,障害者が医療機関等への通院等に要する交通費の一部を助成し,もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による交通費の助成を受けることができる者は,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第71条の19第1項第3号の規定により自動車税の種別割を減免又は行方市税条例(平成17年行方市条例第54号)第89条第1項第4号の規定により軽自動車税の減免を受けている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち,同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の障害を有する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の所有者のうち,同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)が((A))又はAの交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち,同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の障害を有する者
(助成の申請)
第3条 タクシーの利用に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障害者福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成券は,1会計年度において90枚を交付する。ただし,年度の途中で交付の対象となった者に対する助成券の交付については,申請日に応じ,対象者1人に対し別表に掲げる枚数とする。
3 助成券は,再交付しないものとする。
(助成額)
第5条 助成券1枚当たりの助成額は,500円とする。
(助成券の利用)
第6条 助成券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,助成券を取り扱う事業所(以下「取扱事業者」という。)のタクシーを利用後,当該タクシーの利用料金の全額から使用した助成券の枚数に応じた助成額を差し引いた金額を運転手に支払うものとする。
2 利用者は,タクシーの利用1回につき当該1回のタクシー料金を超過しない範囲で助成券を4枚まで使用することができるものとする。
(助成券の取扱い)
第7条 取扱事業者は,助成券に事業所名,乗車年月日及び助成券の使用枚数を記入し,翌月の10日までにまとめて市長に提出するものとする。
(助成券の精算)
第8条 市長は,前条の規定により助成券の提出を受けたときは,内容を審査し,適当と認めたものについて助成券1枚につき500円を乗じて得た額(以下「支払金」という。)を取扱事業者に支払うものとする。
2 支払金は,毎月助成券の提出により翌月末までにタクシー会社に振り込むものとする。
(支払金の返還)
第9条 市長は,偽りその他不正の手段により支払金の支払を受け,又は助成券を使用したことが明らかになった場合は,支払金(助成券の使用にあっては,支払金に相当する額)の全部又は一部を返還させることができる。
(取扱事業者の登録等)
第10条 取扱事業者の登録を受けようとする者は,障害者福祉タクシー助成券取扱事業者登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 取扱事業者に登録するとき 障害者福祉タクシー助成券取扱事業者登録認定書(様式第4号)
(2) 取扱事業者に登録しないとき 障害者福祉タクシー助成券取扱事業者登録申請却下通知書(様式第5号)
3 市長は,取扱事業者が偽りその他不正な手段により登録を受けたときは,その登録を取り消すことができる。登録を受けた後に不正な行為を行ったときも,また同様とする。
4 市長は,前項の規定により登録を取り消した場合において,既に支払った支払金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
申請日の属する月 | 交付枚数 |
4月又は5月 | 90枚 |
6月又は7月 | 75枚 |
8月又は9月 | 60枚 |
10月又は11月 | 45枚 |
12月又は1月 | 30枚 |
2月又は3月 | 15枚 |