○行方市保育所等給食費補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は,保育所,認定こども園等(以下「保育所等」という。)に入所する児童の健康及び福祉の増進並びに保護者の給食費の負担軽減を図るため,保育所等又は保護者に対し行方市保育所等給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,給食費に関する同様の補助制度による補助を受けている者を除く。

(1) 市内に住所を有し,市外の保育所等に在籍する満3歳以上児の保護者等

(2) 市内保育所等の設置者で,市内に住所を有する満3歳以上児の保護者等に対し給食費の軽減を行っている者

(令6告示150・一部改正)

(補助金の額)

第3条 児童1人につき,1月当たりの補助金額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する者 1,000円又は当該月に当該児童に係る給食費として軽減した額のいずれか低い額

(2) 前条第2号に該当する者 1,000円又は当該月に当該児童に係る給食費として実費徴収された額のいずれか低い額

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は,次のとおり関係書類を市長に提出するものとする。

(1) 市内保育所等の設置者が補助金の交付を受けようとするときは,保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(市内保育所等用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(2) 市外の保育所等に在籍する児童の保護者等が補助金の交付を受けようとするときは,保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(市外保育所等用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,保育所等給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は,補助金の交付の決定を受けた保育所等又は保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになったときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,保育所等給食費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により,保育所等又は保護者に通知し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第150号)

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市保育所等給食費補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第47号

(令和6年12月13日施行)