○行方市保育所等給食費補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は,保育所,認定こども園等(以下「保育所等」という。)に入所する児童の健康及び福祉の増進並びに保護者の給食費の負担軽減を図るため,保育所等又は保護者に対し行方市保育所等給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,給食費に関する同様の補助制度による補助を受けている者を除く。
(1) 市内に住所を有し,市外の保育所等に在籍する満3歳以上児の保護者等
(2) 市内保育所等の設置者で,市内に住所を有する満3歳以上児の保護者等に対し給食費の軽減を行っている者
(令6告示150・一部改正)
(1) 前条第1号に該当する者 1,000円又は当該月に当該児童に係る給食費として軽減した額のいずれか低い額
(2) 前条第2号に該当する者 1,000円又は当該月に当該児童に係る給食費として実費徴収された額のいずれか低い額
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は,次のとおり関係書類を市長に提出するものとする。
(1) 市内保育所等の設置者が補助金の交付を受けようとするときは,保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(市内保育所等用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2) 市外の保育所等に在籍する児童の保護者等が補助金の交付を受けようとするときは,保育所等給食費補助金交付申請書兼請求書(市外保育所等用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は,補助金の交付の決定を受けた保育所等又は保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになったときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第150号)
この告示は,公表の日から施行する。