○令和6年度行方市農業用機械等導入補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は,農業の低コスト化,農業生産体制の構築,農業の環境改善及び地域農業の活性化を図るため,認定農業者等が行う農業用機械等の導入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(令6告示102・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす認定農業者等とする。

(1) 行方市に住所又は本拠を有すること。

(2) 農業所得の申告を行っていること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けておらず,かつ,令和5年度において行方市農業用機械等導入補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象機械等)

第3条 補助金の対象となる機械等は,次に掲げる新品のものとする。

(1) 農業用機械(トラック類等,汎用性の高いものは除く。)

(2) 前号の農業用機械に備え付ける機械(アタッチメント)

(3) 高温対策資材(ハウス遮光ネット等)

(令6告示102・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,前条に規定する機械等の購入費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)で,100万円を超えるものとする。ただし,前条第3号に規定する高温対策資材を購入する場合を除く。

2 機械等の購入の際に下取りによる収入がある場合は,その額を補助対象経費から減額する。

3 機械等の購入費のうち,他の補助事業に採択されたもの又は共同購入したものは,補助の対象としない。

(令6告示102・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 市長は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の補助金を交付する。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

(1) 農業用機械 補助対象経費の20分の1に相当する額。ただし,15万円を上限とする。

(2) 高温対策資材 補助対象経費の10分の10に相当する額。ただし,5万円を上限とする。

2 同一年度における補助金の交付は,1経営体につき,1回に限るものとする。

(令6告示102・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市農業用機械等導入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書の写し(農業用機械購入の場合のみ)

(2) 対象経費の明細を記した領収書の写し

(3) 設置状況写真(高温対策資材購入の場合のみ)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令6告示102・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,行方市農業用機械等導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の交付決定を受けた申請者は,行方市農業用機械等導入補助金請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(令和6年告示第102号)

この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令6告示102・全改)

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令和6年度行方市農業用機械等導入補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第44号

(令和6年6月20日施行)