○行方市保育所運営検査実施要綱
令和6年3月14日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表7の3の項の規定により,本市が処理することとなる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条に基づく保育所の最低基準実施の監督及び事務処理状況の実地調査を適切に実施するため,その具体的事項を定めるものとする。
(検査事項)
第2条 保育所の検査項目は,次のとおりとする。
(1) 施設運営全般の状況
(2) 保育児童の状況
(3) 職員の状況
(4) 建物,設備の状況
(5) 非常災害,危機防止の状況
(6) 保育の状況
(7) 経理規程の内容の状況(私立保育所)
(8) 予算の編成及び執行の状況(私立保育所)
(9) 決算の状況(私立保育所)
(10) 経理事務及び資産管理の状況(私立保育所)
(検査の基本方針)
第3条 検査を効果的かつ効率的に実施するため,毎年度当初に基本方針を定める。
(検査の留意点)
第4条 検査に当たる職員は,検査の趣旨を踏まえ,その任務を十分自覚するとともに,その実務に当たっては特に次の点に留意する。
(1) 公正かつ親切丁寧を旨とし,指導,援助的な態度をもって臨むこと。
(2) 抑圧的又は一方的な言動は避け,努めて関係者の理解が得られるよう配慮すること。
(3) 指示又は回答は,明確にすること。
(検査班の編成)
第5条 検査は,2人以上の検査員で編成する検査班で実施し,班長は係長職以上の職員とし,保育関係職員で編成する。
(検査の種類)
第6条 検査は,実地検査,確認検査及び特別検査とする。
(1) 実地検査は,現地において,年1回以上実施する。
(2) 確認検査は,実地検査において是正又は改善を要するとして保育所に通知した事項について,必要に応じその改善状況について確認するために実施する。
(3) 特別検査は,問題を有する保育所を対象に必要に応じて,特定の事項について実施する。
(検査の準備)
第7条 検査は,事前に検査項目について綿密な検討を加えるとともに,設置者又は施設長に対し,事前に検査期日及び内容等について,保育所管理運営等の実地検査について(様式第1号)により通知し,検査資料の整備,提出等を指示する。
(検査の実施)
第8条 検査は,前条の規定により準備,提出させた検査資料により行うものとする。
(検査の結果)
第9条 検査終了後,施設長に対し,検査結果について講評及び是正改善事項の口頭指示を行うものとする。
(勧告等の措置)
第10条 施設の運営上,特に重要と思われるものについては文書勧告を行うものとする。なお,改善される見込みのない事項については,改善命令等の措置をとるものとする。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。