○行方市教育推進専門員設置に関する規則

令和6年1月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会構造の劇的変化と予測困難な時代に対応した令和の教育を推進するに当たり,教職員の人材育成,教育課題の解決及び新しい時代に対応した魅力ある学校教育を推進するための支援を行う教育推進専門員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育推進専門員の設置)

第2条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,教育推進専門員を置く。

2 教育推進専門員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 教育推進専門員は,次に掲げる事務に従事する。

(1) 人材育成研修プログラムの構築及び研修の推進に関すること。

(2) いじめ,長期欠席・不登校対策に関する集計,統計事務に関すること。

(3) 部活動地域移行,コミュニティ・スクールに関する計画及び推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める事務

(定数)

第4条 教育推進専門員の定数は,1人とする。

(任命)

第5条 教育推進専門員は,学校教育に関する専門的な知識及び経験を有するもののうちから教育長が任命する。

(任期)

第6条 教育推進専門員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した教育推進専門員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育長は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても教育推進専門員を解任することができる。

(服務)

第7条 教育推進専門員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,教育推進専門員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育推進専門員の任用に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

行方市教育推進専門員設置に関する規則

令和6年1月25日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年1月25日 教育委員会規則第2号