○行方市地域振興施設整備推進協議会設置要綱

令和5年12月28日

告示第172号

(設置)

第1条 東関東自動車道行方PA(仮称)周辺地域における行方市地域振興施設(以下「施設」という。)の整備に関し,多様な観点から調査及び検討を行うため,行方市地域振興施設整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施設の整備に関すること。

(2) その他施設の整備に関し必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体を代表する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(オブザーバー)

第5条 第2条に規定する所掌事務を効率的,かつ,円滑に行うため,専門的知識又は経験に基づき協議会に協力又は助言を行うオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは,市長が任命する。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き,会長は行方市副市長をもって充て,副会長は,行方市議会総務委員長をもって充てる。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は,協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 やむを得ない事由のため会議を欠席する委員が,代理人を選任し,かつ,その旨を会長に届け出たときは,会長は,当該代理人を会議に出席させることができる。

4 会長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(分科会)

第8条 協議会は,専門的事項の調査研究を行うため,分科会を設置することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,企画部事業推進課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市地域振興施設整備推進協議会設置要綱

令和5年12月28日 告示第172号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和5年12月28日 告示第172号