○行方市新規作物導入支援事業補助金交付要綱
令和5年11月29日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内において農業経営を行っている農家,農業法人等(以下「農業経営者」という。)により新規作物の導入に取り組む意欲のある農業経営者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 市長は,市内に住所を有する農業経営者が実施する新規作物導入事業に要する経費に対し,補助金を交付する。
3 国又は県補助金の交付を受ける事業は,行方市新規作物導入支援事業補助金の交付を受けることができないものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市新規作物導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は,補助金の交付が適当と認められるときは,行方市新規作物導入支援事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業内容の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,その内容を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,行方市新規作物導入支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。ただし,既に決定した補助金の額等に異動を生じない変更については,この限りでない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,行方市新規作物導入支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,行方市新規作物導入支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により,請求するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は,補助事業者が無断で活動を休止し,若しくは組織を解散し,又は事業で取得した機械施設等を処分したときは,補助金の返還を求めることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
導入作物の実証ほ場に係る経費 作物の苗木等購入費 ほ場の設置費 | 補助対象経費の1/2以内 (上限15万円) |