○行方市職員の降給に関する条例施行規則

令和5年12月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の降給に関する条例(令和5年行方市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任命権者が定める措置等)

第2条 条例第3条第1号ア及び第4条の任命権者が定める措置は,次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第3条第1号ア若しくは第4条の勤務実績又は条例第3条第1号ウの適格性を判断するに当たっては,次に掲げる客観的な資料によるものとする。

(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤,当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員に対する指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分,懲戒処分その他服務等に関する記録

(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告

3 条例第3条第1号ウの任命権者が定める措置は,第1項各号に掲げるいずれかの措置のほか,職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(医師の診断)

第3条 条例第3条第1号イに規定する医師の診断は,職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 3年間の病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の期間が満了するにもかかわらず,心身の故障の回復が不十分で,職務を遂行することが困難であると考えられる場合

(2) 病気休職中であって,今後,職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合

(3) 療養休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え,そのような状態が今後も継続して,職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(4) 勤務実績がよくない職員又はその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる職員について,それらが心身の故障に起因すると思料される場合

(受診命令書の交付)

第4条 条例第3条第1号イに規定する医師の診断を命ずる場合は,受診命令書(様式第1号)を交付するものとする。

(適格性を欠く場合)

第5条 条例第3条第1号ウの適格性を欠く場合とは,当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質,能力,性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合とする。

(警告書の交付及び弁明の機会の付与)

第6条 条例第3条第1号ア若しくは又は第4条の規定により職員を降格させ,又は降号するに当たっては,任命権者は,警告書(様式第2号)を交付した後,弁明の機会を与えるものとする。ただし,職員の勤務実績不良の程度,業務への影響等を考慮して,速やかに処分を行う必要があると認められる場合は,この限りでない。

(勤務実績不良の状態が改善されない場合)

第7条 任命権者は,条例第3条第1号ア又は第4条の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合に該当するときは,職員に対して,評価結果の開示又は指導及び助言に当たり,勤務実績不良の状態が改善されない場合には降格又は降号の可能性があることを伝達するものとする。

(通知書の効力)

第8条 職員の降給は,条例第5条に規定する通知書を交付した時にその効力が発生する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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行方市職員の降給に関する条例施行規則

令和5年12月21日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)