○行方市職員の降給に関する条例施行規則
令和5年12月21日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市職員の降給に関する条例(令和5年行方市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実を記録した文書
(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録
(3) 職員の職務上の過誤,当該職員についての苦情等に関する記録
(4) 職員に対する指導等に関する記録
(5) 職員に対する分限処分,懲戒処分その他服務等に関する記録
(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告
(医師の診断)
第3条 条例第3条第1号イに規定する医師の診断は,職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 3年間の病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の期間が満了するにもかかわらず,心身の故障の回復が不十分で,職務を遂行することが困難であると考えられる場合
(2) 病気休職中であって,今後,職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 療養休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え,そのような状態が今後も継続して,職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(4) 勤務実績がよくない職員又はその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる職員について,それらが心身の故障に起因すると思料される場合
(適格性を欠く場合)
第5条 条例第3条第1号ウの適格性を欠く場合とは,当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質,能力,性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合とする。
(通知書の効力)
第8条 職員の降給は,条例第5条に規定する通知書を交付した時にその効力が発生する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。