○行方市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会設置要綱
令和5年9月1日
告示第147号
(設置)
第1条 行方市地域包括支援センターの運営業務委託を実施するにあたり,その業務を遂行する法人を選定するため,行方市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行方市地域包括支援センター運営業務の受託を希望する法人から提出された申請書類の審査及び選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,委員会の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 地域包括支援センター運営協議会委員から2名
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 社会福祉課長
(5) 健康増進課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副市長をもって充て,副委員長は,地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集し会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。
(任期)
第6条 委員の任期は,委託法人の選定までとする。
(守秘義務)
第7条 委員は,職務上知り得た情報(市又は委員会が公表した情報を除く。)を他に漏らしてはならず,その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市民福祉部介護福祉課が行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。