○行方市地域計画策定検討委員会設置要綱

令和5年8月18日

告示第136号

(設置)

第1条 本市における地域農業の中心となる経営体(個人,法人及び集落営農)の確保及び同経営体への農地集積・集約を促すことによる農業の競争力及び体質強化並びに持続可能な力強い農業の実現のための地域計画を策定・検討するため,行方市地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「地域計画」とは,人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)によるこれまでの人・農地プランを基礎として,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づき,市町村が,農業者等の協議の結果を踏まえ,目指すべき将来の農地利用の姿を明確化したものをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 今後の経営体に関すること。

(2) 経営体への農地集積・集約に関すること。

(3) 今後の地域農業の在り方に関すること。

(4) その他市長が地域計画の策定・検討に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 行方市経済部長

(2) 行方市認定農業者協議会の代表

(3) 行方市農業委員会事務局長

(4) なめがたしおさい農業協同組合営農経済部の代表

(5) 行方市農業再生協議会事務局長

2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は行方市経済部長を充て,副委員長は行方市認定農業者協議会の代表を充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,経済部農林水産課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市人・農地プラン策定検討委員会設置要綱の廃止)

2 行方市人・農地プラン策定検討委員会設置要綱(平成24年行方市告示第133号)は,廃止する。

行方市地域計画策定検討委員会設置要綱

令和5年8月18日 告示第136号

(令和5年8月18日施行)