○行方市畜産営農継続支援事業補助金交付要綱

令和5年7月19日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症及び海外情勢による世界的な原油価格の高騰に伴う生産資材等の値上がりにより,畜産経営が大きな影響を受けていることから,営農掛かり増し経費による生産者の負担増加に対し支援を行い,予算の範囲内で行方市畜産営農継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号の全てに該当する生産物を販売した畜産農業者,農業生産法人又は農事組合法人とする。

(1) 市内に住所又は本拠を有すること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 令和5年度中に畜産経営をしており,令和6年度以降も経営を行う意思があること。

(補助対象畜種)

第3条 補助金の交付の対象となる畜種(以下「補助対象畜種」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 

(2) 

(3) 

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,令和5年2月1日現在で飼養している補助対象畜種の飼養頭羽数に,それぞれに設定した単価を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,150万円を上限とする。

2 補助対象者が2以上の畜種を飼養する場合においては,前項の規定により畜種ごとに算定した額のいずれか高い額を補助金の額とする。

3 補助金の単価は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 牛1頭当たり3,700円

(2) 豚1頭当たり160円

(3) 鶏1羽当たり15円

4 補助金の交付は,一の補助対象者につき1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市畜産営農継続支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に,次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 飼養頭(羽)数の分かるもの

(2) 振込先口座が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,行方市畜産営農継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の申請の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,申請者に対してその旨を行方市畜産営農継続支援事業補助金交付不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,行方市畜産営農継続支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により,申請者へ通知するものとする。

(証拠書類等の保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者に対するこの告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

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行方市畜産営農継続支援事業補助金交付要綱

令和5年7月19日 告示第127号

(令和5年7月19日施行)