○行方市医療機関物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年7月14日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,コロナ禍における原油価格及び物価高騰の影響を受けている医療機関の負担を軽減し,安定的かつ継続的な事業運営を支援するため,予算の範囲内において,医療機関に対し行方市医療機関物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は,申請日時点において,市内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与している者は,支援金の交付の対象としない。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は,別表に掲げる基礎給付額及び加算給付額の合計額とする。

2 支援金の交付は,1事業者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市医療機関物価高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,令和5年8月31日までに市長に提出するものとする。

(1) 支援金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し

(2) 前条第1項に規定する加算給付額の対象となる看護師,准看護師又は歯科衛生士の資格を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は,前条に規定する申請があったときは,その内容を審査し,交付の可否を決定したときは,行方市医療機関物価高騰対策緊急支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により支援金の交付を決定したときは,当該申請者が指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。

(交付の取消し)

第6条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは,支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(返還)

第7条 市長は,前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において,既に支援金の交付を受けた者があるときは,当該支援金を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,支援金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,この告示の失効前に交付した支援金に係る第6条及び第7条の規定については,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

施設区分

基礎給付額

加算給付額

稼働病床の有無による加算

看護師等の数による加算

常勤看護師/常勤歯科衛生士

常勤准看護師

病院又は診療所(医業・歯科医業)

500,000円

100,000円

100,000円/人

50,000円/人

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行方市医療機関物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年7月14日 告示第124号

(令和5年7月14日施行)