○行方市消防団のあり方に関する検討委員会設置要綱

令和5年7月12日

告示第121の2号

(設置)

第1条 行方市は,本市の消防団のあり方について必要な検討を行うため,行方市消防団のあり方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の事項について検討し,その結果を報告書に取りまとめる。

(1) 団員の確保に関すること。

(2) 消防団の組織及び運営に関すること。

(3) 消防団の再編成に関すること。

(4) その他消防団のあり方等に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 全体会議の委員は,15人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行方市消防団長

(2) 行方市消防団副団長

(3) 行方市消防団女性部長

(4) 行方市区長

(5) 行方市民生委員

(6) 防災士

(7) 行方市議会総務委員長

(8) 行方消防署長

(9) その他市長が必要と認める関係機関等の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし,再任は妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 特定の職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。

(令7告示27・追加)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に次の役員を置き,委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令7告示27・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,議長となる。

2 委員長は,必要に応じて委員会に学識経験者や市役所関係課職員など構成員以外の者の出席を求めることができる。

(令7告示27・旧第5条繰下)

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,総務部総務課に置く。

(令7告示27・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定めるものとする。

(令7告示27・旧第7条繰下)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和7年告示第27号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市消防団のあり方に関する検討委員会設置要綱

令和5年7月12日 告示第121号の2

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和5年7月12日 告示第121号の2
令和7年3月21日 告示第27号