○行方市立幼稚園評議員設置要綱

令和5年4月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市立幼稚園管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第19号)第14条第2項の規定に基づき,行方市幼稚園評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,園長が推薦する幅広い知見を持ち,優れた人格を有する地域の人材の中から,その幼稚園の評議員として委嘱する。

(定数)

第3条 評議員の定数は,各園10人以内とする。

(任期)

第4条 任期は1年間とし,再任を妨げない。

(幼稚園評議員会議及び職務)

第5条 園長は幼稚園評議員会議を開催し,評議員は園長の求めに応じ次の各号に掲げる意見を述べる。

(1) 幼稚園の運営に関すること。

(2) 園児の健全育成に関すること。

(3) その他園長の求めること。

(解嘱)

第6条 教育委員会は,特別な事由があると認められるときは,評議員を解嘱することができる。

(服務)

第7条 評議員は,その職務遂行に当たっては,法令及び教育委員会規則に従わなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,園長が別に定める。

附則

この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

行方市立幼稚園評議員設置要綱

令和5年4月27日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 令和5年4月27日 教育委員会告示第7号