○行方市立幼稚園評議員設置要綱

令和5年4月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市立幼稚園管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第19号)第14条第2項の規定に基づき,行方市幼稚園評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,園長が推薦する幅広い知見を持ち,優れた人格を有する地域の人材の中から,その幼稚園の評議員として委嘱する。

(定数)

第3条 評議員の定数は,各園10人以内とする。

(任期)

第4条 任期は1年間とし,再任を妨げない。

(幼稚園評議員会議及び職務)

第5条 園長は幼稚園評議員会議を開催し,評議員は園長の求めに応じ次の各号に掲げる意見を述べる。

(1) 幼稚園の運営に関すること。

(2) 園児の健全育成に関すること。

(3) その他園長の求めること。

(解嘱)

第6条 教育委員会は,特別な事由があると認められるときは,評議員を解嘱することができる。

(服務)

第7条 評議員は,その職務遂行に当たっては,法令及び教育委員会規則に従わなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,園長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

行方市立幼稚園評議員設置要綱

令和5年4月27日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月27日 教育委員会告示第7号