○行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金交付要綱

令和5年7月5日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は,原油価格,電気料金及び食料品価格等の物価高騰の影響を受けている介護事業所の経済的負担を軽減し,安定的な事業運営を支援するため,予算の範囲内において行方市内に所在する介護保険事業所へ行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金(以下「支援給付金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(支援給付金の種類)

第2条 交付する支援給付金の種類は,行方市内の介護保険事業所において提供する介護サービスに応じて交付する支援給付金(以下「基本支援金」という。)及び介護事業所の利用定員に応じて交付する支援給付金(以下「物価高騰対策支援金」という。)とする。

(支援対象者)

第3条 基本支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は,令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する居宅サービス,地域密着型サービス,居宅介護支援及び施設サービスを行う事業者のうち,別表第1に掲げる事業所を運営する事業者で,行方市内に所在するものとする。

2 物価高騰対策支援金の交付の対象となる者は,支援対象者のうち,別表第1の通所系事業所又は入所系事業所を運営する事業者とする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する支援給付金は,交付の対象としない。

(1) 介護保険法第71条の規定によって指定を受けているとみなされる保険医療機関及び保険薬局への基本支援金

(2) 介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所への物価高騰対策支援金

(支援給付金の額等)

第4条 基本支援金の額は,別表第1のとおりとし,事業所種別ごとに事業所の数を乗じて得た額の合計額とする。

2 物価高騰対策支援金の額は,別表第2のとおりとし,一の介護保険事業所につき,通所系事業所にあっては2,500円に当該通所系事業所の基準日における利用定員の数を乗じて得た額とし,入所系事業所にあっては5,000円に当該入所系事業所の基準日における利用定員の数を乗じて得た額とする。

3 支援給付金の交付は,1事業者につき1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 支援給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,令和5年9月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 別表第1に掲げる事業所種別ごとに,運営規程等の提供する介護サービス内容が分かるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は,前条に規定する申請があったときは,その内容を審査し,交付の可否を決定したときは,行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 支援給付金の交付の決定を受けた事業者が支援給付金の請求をしようとするときは,行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により支援給付金の請求を受けたときは,当該申請者が指定する金融機関の口座に支援給付金を振り込むものとする。

(交付の取消し)

第7条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたときは,支援給付金の交付の決定を取り消すことができる。

(返還)

第8条 市長は,前条の規定により支援給付金の交付の決定を取り消した場合において,既に支援給付金の交付を受けた者があるときは,当該支援給付金を返還させるものとする。

(書類の整備等)

第9条 支援給付金の交付を受けた事業者は,支援給付金に係る関係書類を整備し,交付決定に係る会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか支援給付金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,この告示の失効前に交付した支援給付金に係る第7条及び第8条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

別表第1(第3条,第4条関係)

基本支援金

区分

事業所種別

支援給付金の額

訪問系事業所

訪問介護事業所

1事業所当たり

50,000円

訪問リハビリテーション事業所

訪問看護事業所

福祉用具貸与事業所

居宅介護支援事業所

通所系事業所

通所介護事業所

1事業所当たり

100,000円

地域密着型通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所

入所系事業所

短期入所生活介護事業所

1事業所当たり

50,000円

短期入所療養介護事業所

地域密着型介護老人福祉施設

1事業所当たり

200,000円

認知症対応型共同生活介護事業所

介護老人福祉施設

1事業所当たり

500,000円

介護老人保健施設

別表第2(第4条関係)

物価高騰対策支援金

区分

支援給付金の額

通所系事業所

利用定員1人当たり 2,500円

入所系事業所

利用定員1人当たり 5,000円

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行方市介護保険事業所物価高騰等対策支援給付金交付要綱

令和5年7月5日 告示第118号

(令和5年7月5日施行)