○行方市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和5年7月3日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は,中心経営体等から経営を継承した後継者が,その経営を発展させるために実施する取組に対し,行方市経営継承・発展支援事業(以下「本事業」という。)により補助金を交付するため,経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和5年4月1日付け4経営第2556号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。),「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和5年4月28日付け一般社団法人全国農業会議所制定。以下「交付規則」という。),経営継承・発展支援事業公募要領(経営継承・発展等支援事業補助金事務局作成。以下「公募要領」という。)及び行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象者が個人事業主の場合

 事業実施年度の前々年度中の1月1日から公募要領様式第2号に規定する経営発展計画(以下「経営発展計画」という。)の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。

 の主宰権の移譲に際して,原則として,先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。

 青色申告者であること。

 家族農業経営である場合にあっては,家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日付け7構改B第103号農林水産省構造改善局長・農蚕園芸局長通知)第2に規定する家族経営協定を書面で締結していること。

 経営発展計画を策定し,当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み,かつ,当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業に係る資金の交付を現に受けておらず,かつ,過去に受けていないこと。

(2) 補助対象者が法人(集落営農組織を含む。)の場合

 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。

(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては,当該法人が中心経営体等であり,後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記,定款又は規約による確認ができる場合に限る。)

(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては,当該先代事業者が中心経営体等であり,後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して,原則として,法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 青色申告者であること。

 経営発展計画を策定し,当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み,かつ,当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は補助対象者となることができない。

(1) 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために,本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金,委託費等。ただし,融資に関する利子助成措置を除く。)の採択又は交付決定を受けている者

(2) 補助対象者,補助対象者の役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等に該当するとき。

(3) 補助対象者が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(4) 補助対象者が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。

(5) 補助対象者が,暴力団又は暴力団員であることを知りながら,これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助対象となる取組)

第3条 補助対象となる取組は,次に掲げる経営発展の取組とする。

(1) 経営の法人化

(2) 新たな品種・作物・部門の導入

(3) 認証の取得

(4) データを活用した経営の実践

(5) 就業規則の策定

(6) 経営管理の高度化

(7) 就業環境の改善

(8) 外部研修の受講

(9) 新たな販路の開拓

(10) 新商品の開発

(11) 省力化・省人化・業務の効率化,農畜産物等の品質の向上

(12) 農畜産物等の規格・出荷方法の改善

(13) 防災・減災の導入

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,前条に定める経営発展のための取組に必要な次に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)とし,交付決定前に発注,購入,契約等を行った場合は原則補助対象外とする。

(1) 専門家謝金

(2) 専門家旅費

(3) 研修費

(4) 旅費

(5) 機械装置等費

(6) 広報費

(7) 展示会等出展費

(8) 開発・取得費

(9) 雑役務費

(10) 借料

(11) 設備処分費

(12) 委託費

(13) 外注費

(補助金額)

第5条 補助金の交付金額は,補助対象者1人当たり100万円以内とする。

(事業の承認申請)

第6条 本事業の補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長が定める期日までに,公募要領様式第1号に規定する経営継承・発展支援事業の取組承認申請に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 経営発展計画及び次に掲げる添付書類

 個人事業主の場合

(ア) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(イ) 補助対象者の先代事業者に関する,継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表の写し

(ウ) 補助対象者の先代事業者に関する,継承時点の所得税青色申告決算書の写し

(エ) 補助対象者に関する,所得税の青色申告承認申請書の写し

(オ) 家族農業経営の場合にあっては,家族経営協定の写し

 法人の場合

(ア) 履歴事項全部証明書の写し。ただし,任意組織の場合を除く

(イ) 定款又は組織及び運営についての規約の写し

(ウ) 継承時点の法人税確定申告書別表一の写し

(エ) 継承時点の損益計算書の写し

(オ) 法人税の青色申告承認申請書の写し

(2) 経営発展計画に記載の内容の根拠となる次に掲げる書類

 事業費の根拠となる見積書の写し

 共済耕地図面等,経営地や作付作物,面積等が分かるもの

 機械及び施設等資産が分かるもの

(3) 公募要領様式第12号に規定する経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト

(4) その他市長が必要と認めるもの

(事業の採択)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合には,事業の採択の有無を決定し,行方市経営継承・発展支援事業に係る採択結果通知書(様式第1号。以下「採択結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 前条の採択結果通知書を受けた申請者のうち,採択された者については,行方市経営継承・発展支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に経営発展計画を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,当該予算の範囲内で交付の決定を行い,行方市経営継承・発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助対象者に通知するものとする。

(計画の変更)

第10条 補助対象者は,第8条の規定により申請を行った内容について,次の各号に掲げる重要な変更が生じた場合は,変更内容等が分かるように明示した上で,市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業内容の追加,中止又は廃止

(2) 事業目的の変更

(3) 事業費の30%を超える増加又は補助金額の増加

(4) 事業費又は補助金額の30%を超える減少(ただし,取組内容に変更はないが,交付決定後に補助対象者が行う見積合わせにより事業費又は補助金額が30%以上減少した場合は,軽微な変更として取り扱う。)

(交付決定前着手)

第11条 補助対象者は,交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は,次の各号に掲げる留意事項に同意の上,行方市経営継承・発展支援事業補助金交付決定前着手届(様式第4号)の提出により事業に着手することができるものとする。

(1) 交付決定を受けるまでの期間内に,天災地変等のあらゆる事由によって実施した本事業に損失等が生じた場合,これらの損失等は,補助対象者が負担すること。

(2) 交付決定を受けた補助金額が,交付申請額に達しない場合においても,異議がないこと。

(3) 本事業については,着手から交付決定を受けるまでの期間内においては,計画変更は行わないこと。

(事業完了報告兼補助金請求)

第12条 補助対象者は,事業が完了した場合には,公募要領様式第8号に規定する経営継承・発展事業の取組完了報告(以下「完了報告」という。)を作成し,事業を完了した後30日を経過する日又は市が別途定める日までに,次に掲げる根拠書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 経営発展計画に事業の取組の実績を記載したもの

(2) 写真,研修資料,成果物等,取組内容の履行確認ができるもの

(3) 支払関係一式(納品書,請求書,領収書等の写し。ただし,見積合わせを行った場合は,その写しも提出すること。)

(4) 作業日報の写し

(5) 公募要領様式第18号に規定する財産管理台帳(以下「財産管理台帳」という。)ただし,単価50万円(税込み)以上の機械装置を導入する場合に限る。

(6) その他履行確認のために市長が指示するもの

2 市長は,前項の完了報告の提出を受けた場合においては,その報告に係る事業の成果が,補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは,補助金の額を精算払することができる。

(補助金交付額確定)

第13条 市長は,前条により補助対象者から完了報告及び根拠種類の提出があった場合は,内容を審査し,適当と認められる場合は,行方市経営継承・発展支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により,補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は,補助対象者が次のいずれかに該当する場合は,その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ,又は当該補助金の全部若しくは一部を交付しないものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合

(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合

(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合

(4) 経営発展計画に記載された取組について,繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合

(5) 実施要綱,交付要綱,交付規則,公募要領のほか,この告示に定める内容に違反した場合

(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合

(実施状況報告)

第15条 補助対象者は,事業実施年度から目標年度までの間,毎年度末に次の各号に掲げる書類を添付して市長に公募要領様式第9号に規定する経営継承・発展支援事業の取組の実施状況に関する報告を提出するものとする。

(1) 実施状況が確認できる「付加価値額,経営面積,飼養頭羽数,常時雇用者数」に関する根拠書類

(2) その他履行確認のために市長が指示するもの

(整備した機械装置等の処分制限等)

第16条 本事業により整備した単価50万円(税込み)以上の機械装置等については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間を遵守し,市長は,補助対象者に対し,財産管理台帳の整備等により,処分制限期間中の適切な管理に努めるよう指導する。ただし,処分制限期間内に財産処分の必要がある場合又は災害を受けた場合は,実施要綱別記1の経営継承・発展支援事業第4の2及び第4の3に基づき適切な手続を行うこととする。

(補助事業関係書類の保管)

第17条 補助対象者は,補助事業実施に関する資料一式を,当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間は保存すること。

2 市長は,経営発展計画に記載された成果目標等の達成が見込まれないときは,前項に規定する保存年限を延長することができる。

(事業の評価等)

第18条 市長は,第15条の規定に基づき補助対象者から実施状況の報告があった際は,その内容について評価を行い,必要に応じて補助対象者に対して指導を行うものとする。

2 補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は,市長は,必要に応じ,農業経営・就農支援体制整備推進事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の4の(2)のカの専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導するものとする。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年5月25日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定を受けた補助金については,同日後もなおその効力を有する。

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行方市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和5年7月3日 告示第109号

(令和5年7月3日施行)