○行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給要綱

令和5年7月3日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大,さらにエネルギー高騰の影響を受ける市内の商工業者等に対し,安定した事業の継続を支え,事業全般に広く使える資金として,予算の範囲内において行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者等 市内に本社事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者,小規模企業者若しくは主な収入を事業収入(営業等)で申告した市内に事業所を有する個人事業者又は市内に住所を有する個人事業者(農林水産業を除く)をいう。

(2) 水道光熱費等 電気料金,ガソリン代,灯油代,軽油代,重油代,ガス料金又は上下水道料金をいう。

(支援金の支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は,申請日時点で市内に事業所を有する商工業者等で,今後も事業を継続する意思を有し,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人の場合 令和4年分の確定申告(市県民税申告の場合は市県民税申告で申告した経費)のうち,1年間分の水道光熱費等の合計額(販売等に供するものは除く)が年間60万円を超えるもの

(2) 法人の場合 直近の事業年度の確定申告に要した決算書に記載されている経費のうち,1期分の水道光熱費等の合計額(販売等に供するものは除く)が年間60万円を超えるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,支援金を支給しない。

(1) 支給申請の時点において,市税等に滞納がある者

(2) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,別表に定めるとおりとする。

(支援金の支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)及び補助対象経費内訳書(様式第2号)に,次に掲げる書類等を添えて,市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 令和4年分の確定申告書第一表又は市民税・県民税申告書

(2) 令和4年分の青色申告決算書又は収支内訳書

(3) 直近の事業年度の確定申告書別表一及び決算書(貸借対照表,損益計算書,販売費及び一般管理費の内訳の分かる資料,並びに法人概況説明書)(法人に限る。)

(4) 市内に事業所を有し,かつ,市外に住所を有する個人事業者については,住所地の完納証明書(未納がない証明書等)及び市内で事業を営んでいることが確認できる書類

(5) 振込先口座が確認できる書類

(6) 本人・代表者確認書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(申請の特例)

第6条 令和4年1月から申請日までの間に事業承継又は法人化した事業者は,事業の業態や所在地等が事業承継等前と実質的に同様であると市長が認める場合には,第3条第1項の該当性の判断にあたって,事業承継前に事業を行っていた者又は法人化前の個人事業者が事業を行っていた期間を対象期間に含めて水道光熱費等の合計額を算定するものとする。この場合,前条第1項で規定した証拠書類に加え,事業承継又は法人化した日,所在地,法人化後の代表者等が確認できる書類として市長が認めるものを提出することとする。

(支援金の支給決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容について審査し,支給の可否を決定し,行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知する。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により,支援金の支給を受けたと認められる場合には,支援金の支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により支援金の支給決定を取り消したときは,行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により,事業者等へ通知する。

(支援金の返納)

第9条 市長は,前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において,既に支援金を支給しているときは,申請者に対し,期限を定めて返納を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第10条 市長は,必要に応じ支給対象事業の内容について調査し,又は申請者に報告を求めることができる。

(証拠書類の保存)

第11条 支援金の支給を受けた申請者は,支給の対象となる事業に係る証拠書類について整理し,事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,支援金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに支援金の支給決定を受けた申請については,同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

水道光熱費等合計額

支援金額

60万円以上120万円未満

50,000円

120万円以上240万円未満

100,000円

240万円以上360万円未満

150,000円

360万円以上

200,000円

画像画像

画像

画像

画像

行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給要綱

令和5年7月3日 告示第108号

(令和5年7月3日施行)