○行方市地域ブランディング支援事業補助金交付要項
令和5年6月26日
告示第104号
(目的)
第1条 市長は,行方市内における農畜水産物のブランディングを推進していくため,付加価値の向上を目指した生産と加工・販売の一体化に向けた取組から,新商品の開発や販路拡大等の取組を支援することを目的として,予算の範囲内において行方市地域ブランディング支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び経費等)
第2条 補助対象事業並びにそれに係る補助対象経費,補助金交付事業の対象者(以下「補助対象者」という。),補助率・補助限度額及び補助期間等は,別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助事業の目的及び内容,同事業に要する経費その他必要な事項を記載した行方市地域ブランディング支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の審査は,別に設置する行方市地域ブランディング支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行うものとする。
(補助事業の採択基準)
第5条 補助事業は,別に定める基準を総合的に勘案し,充足性の高いものから予算の範囲内で採択するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 第4条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付決定のあった日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出し,申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定は,なかったものとみなす。
(内容変更の承認等)
第7条 補助事業者は,次のいずれかに該当する変更をしようとするときは,行方市地域ブランディング支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助期間の延長
(2) 申請書に記載された補助事業の内容変更
(3) 補助事業の中止
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行い,補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該事業が完了した日から起算して30日以内又は申請年度の3月31日のいずれか早い期日までに,行方市地域ブランディング支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は,市長から求めがあったときは,速やかに行方市地域ブランディング支援事業補助金中間報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 市長は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後,補助金を補助事業者に対し支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が補助金を他の用途に使用し,その補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助金の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(加算金)
第15条 補助事業者は,前条の規定により補助金の返還を命じられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
(延滞金)
第16条 市長は,補助金の返還を命じ,これが納付期日までに納付されなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(補助事業の継続)
第17条 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間は,当該事業を継続しなければならない。
2 市長は,前項に定める期間において補助事業者が事業を継続しなかった場合は,必要に応じて補助金の返還を命ずることができる。
(成果の発表)
第18条 市長は,補助事業者に対し,補助事業の成果について発表会等を通して発表することを求めることができる。
2 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後3年間においては,事業内容報告書(様式第10号)により,事業の継続等の状況を市長に報告しなければならない。
(令6告示86・一部改正)
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は,補助事業により取得し又は効用の増加した機械等(以下「財産」という。)については,補助事業が完了した後も,善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 補助事業者は,前項の財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものについては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間は処分してはならない。
4 市長は,前項の規定による承認をした補助事業者が財産の処分をしたことにより収入があったときは,補助金に相当する額を限度として,その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(立入検査等)
第20条 市長は,補助事業の適正を期するため必要があると認めるときは,補助事業者に報告を求め,その事務所,事業所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問することができる。
(補助金の経理)
第21条 補助事業者は,補助金に係る経理についてその収支を明確にした証拠の書類を整備し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか,補助事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第2項の規定は,令和5年度に第4条に規定する補助金の交付決定を受けた者についても適用があるものとする。
別表(第2条関係)
(令6告示86・一部改正)
補助対象事業 | 市内で生産された農畜水産物を加工し活用する以下の事業 (1) 新商品の開発及び事業化に関すること。 (2) 販売方式の導入に関すること。 (3) 既存事業の拡大に関すること。 |
補助対象経費 | 設備導入・改良費,設備・試作品開発費,機械装置等リース料,調査分析外注費,パッケージデザイン等委託料,ホームページ作成費,印刷製本費,施設等使用料,その他市長と協議の上必要と認められる経費 |
補助対象者 | 以下の要件を満たすもの (1) 市内に住所を有する個人又は市内に本社事務所等その他事業の本拠地を設置する団体若しくは法人 (2) (1)以外の者で市長が特に必要と認める者 (3) (1)又は(2)に該当する者で,次のいずれの要件も満たす者 ①行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと及び役員等が同条第2号及び第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 ②市税に未納がないこと。 ③補助金の交付申請をしようとする年度以前の3年間においてこの告示による補助金の交付を受けていないこと。 |
補助率・補助限度額 | 上記の補助対象経費のうち,市長が事業の実施に必要と認めた額とする。 補助率 1/2以内 補助限度額 200万円 |
補助期間 | 交付決定年度 |
その他補助金を交付する際の条件 | 本事業を受けて開発・製造した商品は,以下のいずれかにより市の特産品としての活用を行うこと。 (1) 行方市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱(平成27年行方市告示第54号)第2条第2号に規定する地元特産品等とすること。 (2) その他市が認める方法により,商品の販売を行うこと。 |
※1 補助対象事業の実施に伴う収入があった場合は,補助対象経費から収入額を控除した額と,交付決定額のいずれか低い額を補助金の額とする。
※2 対象事業中,国,県又はこの告示によらない本市の補助金等を充当している部分については,補助対象経費としない。
※3 補助金額に千円未満の端数があるときには,その端数金額を切り捨てる。
(令6告示86・全改)
(令6告示86・全改)
(令6告示86・全改)