○行方市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年6月20日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は,国の肥料価格高騰対策事業(春肥)の参加農業者(化学肥料の使用量低減等の取組を行う農業者)に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす法人又は個人事業者とする。

(1) 肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)第5の規定による肥料価格高騰対策事業(以下「国事業」という。)において採択を受けた取組に参加し,補助金を受給していること。

(2) 市内に住所又は本拠を有すること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,国事業において支給された補助金の額を国事業の支援割合(0.7)で割り返した金額(=肥料費の増加分)に0.3を乗じて得た額とする。ただし,茨城県による肥料高騰に対する補助金等の交付を受けることができるものについては,当該補助金等の額を差し引くものとする。

2 補助金の交付は,1補助対象者当たり1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,行方市肥料価格高騰緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる書類(以下「証拠書類」という。)を添えて市長に申請するものとする。

(1) 肥料価格高騰対策事業参加農業者証明書(様式第2号)

(2) 振込先口座が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,行方市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の申請の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,申請者に対してその旨を行方市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,行方市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,申請者へ通知するものとする。

(証拠書類等の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第5条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者に対するこの告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

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行方市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年6月20日 告示第103号

(令和5年6月20日施行)