○行方市肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年6月20日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は,国の肥料価格高騰対策事業(春肥)の参加農業者(化学肥料の使用量低減等の取組を行う農業者)に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす法人又は個人事業者とする。
(1) 肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)第5の規定による肥料価格高騰対策事業(以下「国事業」という。)において採択を受けた取組に参加し,補助金を受給していること。
(2) 市内に住所又は本拠を有すること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,国事業において支給された補助金の額を国事業の支援割合(0.7)で割り返した金額(=肥料費の増加分)に0.3を乗じて得た額とする。ただし,茨城県による肥料高騰に対する補助金等の交付を受けることができるものについては,当該補助金等の額を差し引くものとする。
2 補助金の交付は,1補助対象者当たり1回限りとする。
(1) 肥料価格高騰対策事業参加農業者証明書(様式第2号)
(2) 振込先口座が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第6条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(証拠書類等の保存)
第7条 補助金の交付を受けた者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。