○令和5年度行方市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金交付要項

令和5年6月15日

告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は,本市の農業の振興に資するため,園芸産地における事業継続強化対策補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第1854号農林水産事務次官依命通知),園芸産地における事業継続強化対策実施要領(令和3年1月29日付け2生産第1828号農林水産省生産局長通知)及び茨城県農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要領(令和3年3月31日付け産振第881号農林水産部長通知)に基づいて,市内農業者等が行う事業に要する経費に対し,予算の範囲内において行方市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成20年行方市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 この告示による補助金交付の補助対象経費及び補助率等は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という)は,補助金交付申請書(様式第1号)を,市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数及び提出期限は,市長が別に定める。

3 補助対象者は,第1項の申請書を提出するに当たっては,各助成対象者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明確な場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない助成対象者に係る部分については,この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 補助金の交付の決定は,補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業を着工する必要がある場合は,事前着工届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は,交付決定のあった日から10日以内とする。

(事業内容の変更)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について,別表に掲げる重要な変更をしようとするときは,速やかに変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに補助事業が予定の期間内に完了しない理由,又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を作成して市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第8条 補助事業者は,補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し,当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 市長は,補助事業完了後に補助金を交付するものとする。ただし,市長が補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,交付決定額が50万円以上のものについては90パーセント以内,50万円未満のものについては100パーセント以内の額を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,概算払を必要とする事由を記載した概算払申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止した場合を含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日,又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は,前項の実績報告をするに当たって,第3条第3項の規定により該当した助成対象者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した助成対象者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第14条に定める補助金の額の確定は,補助金確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(財産の管理及び財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は,補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。

2 本事業により補助金を受けて購入した機械設備のうち1件当たりの取得金額が50万円以上のものについては,耐用年数が経過するまでは,取組主体又は助成対象者による善良なる管理者の注意義務をもって当該機械設備を管理するとともに,当該機械設備を別の者に使用させる場合には,事前に市長及び知事を経由し,地方農政局長の承認を受けることとする。

3 取組主体は,非常用電源を導入する場合にあっては,管理利用規程及び管理台帳を整備し,それに基づく確実な管理運営を実施するものとする。

4 取組主体は,本事業により補助金を受けて補強したハウス及び導入した機械設備を,常に良好な状態で管理し,必要に応じて修繕等を行い,その設置目的に即して最も効率的な運用を図ることで適正に管理運営するものとする。

5 取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具を市長の承認を受けないで,補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

6 前項の財産の処分を制限する期間は,農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する処分制限期間とする。

(立入検査)

第13条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者又は助成対象者に対し,報告をさせ,立入りによる帳簿書類その他の物件を検査させ,又は関係者に事情を聞くことができる。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月13日から適用する。

(行方市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金交付要項の廃止)

2 行方市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金交付要項(令和2年行方市告示第84号)は,廃止する。

(この告示の失効)

3 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

4 前項の規定にかかわらず,この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第4条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者に対するこの告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

別表(第2条,第6条関係)

補助対象経費等

補助対象経費

補助対象者

補助率

重要な変更

事業の内容の変更

実施要綱等に基づき行う既存ハウスへの被害防止対策に要する経費

農業者等

1/2以内

1 事業の中止又は廃止

2 取組主体の変更

3 事業費の30%を超える増又は国庫補助金の増

4 事業費又は国庫補助金の30%を超える減

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令和5年度行方市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金交付要項

令和5年6月15日 告示第101号

(令和5年6月15日施行)