○行方市水田農業推進対策事業補助金交付要綱

令和5年5月25日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は,米の需要に応じた生産・販売を行い,水田農業の経営安定及び水田の有効活用を図るため,生産者自らが取り組む転換作物の作付けに対し,予算の範囲内において,行方市水田農業推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する農業者(農業を営む個人又は法人をいう。)であること。

(2) 主食用米からの転換を実施し,生産・販売を行うこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる作物及び補助金額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市水田農業推進対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,行方市水田農業推進対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。

(補助金の返還等)

第7条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,行方市水田農業推進対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により,申請者へ通知するものとする。

(証拠書類等の保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定を受けた補助金については,同日後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象作物

補助金単価

加工用米

600円/1袋(30kg)

飼料用米

25円/1kg

米粉用米

10円/1kg

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行方市水田農業推進対策事業補助金交付要綱

令和5年5月25日 告示第94号

(令和5年5月25日施行)