○行方市経営所得安定対策等推進事業実施要領

令和5年5月25日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は,経営所得安定対策(以下「本制度」という。)を円滑に推進するため,行方市農業再生協議会(以下「行方市協議会」という。)が実施する経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)の基本的事項を定め,もって事業の適正な運営に資することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 推進事業の実施主体は,行方市協議会とする。

(推進事業の内容)

第3条 推進事業の対象となる取組は,行方市協議会が行う次に掲げる取組とする。

(1) 本制度の普及推進活動(説明会の開催,普及広報資料の作成・配付等)

(2) 需要に応じた作物の生産方針等の策定

(3) 申請書類等の配布,回収,整理取りまとめ及び受付事務

(4) 対象作物(産地資金の助成作物を含む。)の作付面積等の確認事務

(5) 農業者情報のシステム入力及び集計事務

(6) 産地交付金の要件設定及び確認事務

(7) 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動

(8) 農業者の水田情報等の収集及び整理事務

(9) 本制度の円滑な実施に必要な一括申請等の取組

(10) その他本制度の円滑な実施に必要な活動

(推進活動計画)

第4条 行方市協議会長は,市及び管轄する関東農政局茨城県拠点と役割分担,取組及び費用見込額等を内容とする地域推進活動計画について協議するものとする。

(推進事業補助金の交付)

第5条 市は,予算の範囲内において,第3条の推進事業の実施に必要な経費(別表に掲げるものに限る。)を行方市協議会に交付する。

2 行方市協議会は,行方市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要項(令和5年行方市告示第92号。以下「交付要項」という。)に定めるところにより,第3条の推進事業の実施に必要な経費(別表に掲げるものに限る。)について,市に交付を申請するものとする。

(推進事業の着手)

第6条 推進事業の実施については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)第7条の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に着手するものとする。ただし,推進事業の円滑な実施を図る上で,交付決定前に着手する場合にあっては,事業実施主体は,あらかじめ,その理由を明記した交付決定前着手届を様式第1号により,行方市に届け出るものとする。

2 前項ただし書により交付決定前に着手する場合において,事業実施主体は,推進事業の内容が的確となり,かつ,補助金の交付が確実となってから,着手するものとする。この場合において,事業実施主体は,交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うこととする。

3 第1項ただし書により交付決定前に着手する場合について,市長は事前にその理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導するほか,着手後においても必要な指導を十分に行うことにより,推進事業が適正に行われるよう努めなければならない。

(推進事業の実施状況の報告等)

第7条 行方市協議会長は,令和6年3月31日までに,様式第2号によりに市に報告する。

2 市長は,前項に関わらず必要に応じて行方市協議会長に対し,随時実施状況についての報告を求めることができるものとし,報告を受けた実施状況の内容について検討し,必要があると判断した場合には,関係する資料の提出の請求や現地調査を実施できるものとする。この場合において,行方市協議会長は,行方市長の求めに応じて,調査に協力するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日より適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに補助金の交付決定を受けた推進事業については,同日後もなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

区分

内容

1 謝金

会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等

2 旅費

本制度の推進,指導及び研修等に要する外部専門家並びに事務局員等への交通費並びに宿泊費 等

3 賃金及び共済費等

正規職員の超過勤務に対して支払う対価,会計年度任用職員への給料,報酬及び期末手当等並びに共済費(社会保険料及び児童手当供出金をいう。)

4 庁費

印刷製本費,通信運搬費,光熱水料,雑役務費(水田台帳の整備,事業運営システムの整備及び改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。),借料・損料(会場借料,パソコン等のリース料等),会議費(弁当代及びお茶代は除く。),備品費,事業費等

5 委託費

行方市協議会が実施する第3条に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

注) 国の農業者経営所得安定対策推進事業関連文書及び要綱要領等における区分「事務等経費」については,本要領においては,庁費と読み替える。

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行方市経営所得安定対策等推進事業実施要領

令和5年5月25日 告示第93号

(令和5年5月25日施行)