○行方市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年5月22日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は,経済的理由で結婚に踏み出せない者を対象に,婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため,予算の範囲内において行方市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象経費及び要件は,別表に掲げるとおりとする。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は,次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻の届出をし,受理された夫婦を含む世帯であること。

 令和4年度に結婚新生活支援事業(令和4年度地域少子化対策重点推進交付金の交付を受けて実施したものに限る。以下「令和4年度支援事業」という。)による補助を申請し,受給対象となる世帯で,その受給額が,当該補助を給付した1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている世帯であること。

(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(4) 所得証明書をもとに,令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし,貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返還を現に行っている場合は,所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返還額を控除する。

(5) 対象となる住宅が行方市内にあること。

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 夫婦のいずれもが市税又は税外収入金を滞納していないこと。

(8) 過去にこの告示又は行方市定住応援助成金交付要綱(平成26年行方市告示第62号)に基づく補助を受けたことがないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,別表に規定する補助対象ごとの経費に相当する額の合計額とし,夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合には1世帯当たり60万円,それ以外の世帯は1世帯当たり30万円を上限とする。ただし,第3条第1号イに該当する世帯は,令和4年度支援事業における1世帯当たりの補助上限額から令和4年度執行予算による受給済の額を差し引いて得た額を補助金の上限額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付に当たっては,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた補助対象経費を対象とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍全部事項証明書

(2) 夫婦の住民票

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返還を行っている場合)

(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得費用の場合)

(6) 住宅リフォームの工事請負契約書又は請書の写し(住宅リフォーム費用の場合)

(7) 住宅の賃貸借見積書の写し又は賃貸借契約書の写し(住宅賃貸費用の場合)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃貸費用の場合)

(9) 補助対象経費の支払が分かる書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,令和5年6月1日から令和6年3月31日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)までの間に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,行方市結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は,その申請事項について変更が生じた場合は,速やかに行方市結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に,第6条第1項に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助することが適当であると認めるときは,行方市結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助決定者は,第7条第2項又は前条第2項の通知書を受けたときは,行方市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)により,市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の請求があったときは,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,行方市結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該補助金が交付されているときは,補助決定者に対し期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者に対するこの告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

別表(第2条及び第4条関係)

補助対象経費

補助要件

住宅取得費用

婚姻に伴い新たに住宅を購入する際に要した費用。

申請時に,夫婦双方又は一方の住民票が当該住宅の住所にあり,取得した住宅が,夫婦のいずれかの名義になっていること。

住宅リフォーム費用

婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち,住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築,設備更新等の工事費用とする。ただし,次に掲げる費用については,補助対象としない。

(1) 倉庫,車庫に係る工事費用

(2) 門,フェンス,植栽等の外構に係る工事費用

(3) エアコン,洗濯機等の家電購入・設置に係る工事費用

申請時に,夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該リフォームを行う住宅の住所となっていること。

住宅賃貸費用

婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で,賃料,敷金,礼金(保証金等これに類する費用を含む。),共益費及び仲介手数料とする。ただし,次に掲げる費用については,補助対象としない。

(1) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当相当分

(2) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

申請時に,夫婦双方又は一方の住民票が当該住宅の住所にあり,賃貸借契約者が,夫婦いずれかになっていること。

引越し費用

婚姻に伴う引越しに係る経費で,引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費とする。ただし,次に掲げる費用については,補助対象としない。

(1) 自らが引越しを行うために使用する自動車の賃借料,燃料代等

(2) 引越しに協力した者への報償等

(3) 引越しに伴い発生する不用品の処分費

申請時に,夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

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行方市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年5月22日 告示第85号

(令和5年5月22日施行)