○行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付要綱

令和5年5月16日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症拡大下における世界的な経済再開による原油価格の高騰に伴う電気料金の値上がりや,農産物の需要と価格が低迷し,農業経営が大きな影響を受けていることから,土地改良事業等に要する経費に対し予算の範囲内において行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,市内の土地改良区等(水利組合等を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,令和5年度内において行方市土地改良事業等補助金交付要綱(平成20年行方市告示第36号)別表のその他市長が認める事業として定める土地改良区排水機場緊急稼働補助金の交付を受けようとする者は,この告示による補助金の交付を受けることができない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,農事用電力(事務所等の電気料は除く。)のうち,令和5年4月分から9月分までの6か月間の電気料金から令和3年4月分から9月分までの6か月間の電気料金を差し引いた額とする。

2 前項の補助金の額に10,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,令和5年度中に国又は茨城県による電気料高騰に対する補助金等の交付を受けたものについては,当該補助金等の額を第1項の補助金の額から差し引くものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金計算表及び対象費用を支払ったことがわかる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は,市長が別に定めるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは,申請者に対し条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第7条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(3) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により,申請者へ通知するものとする。

(証拠書類等の保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

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行方市土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金交付要綱

令和5年5月16日 告示第83号

(令和5年5月16日施行)