○行方市コミュニティセンター建設等補助金交付要綱
令和5年5月10日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は,市民との協働のまちづくりを推進するため,コミュニティ組織が主体的にコミュニティセンター・自治会集会所等の建設又は大規模修繕,及びその施設に必要な備品の整備を行うことに対し,行方市コミュニティセンター建設等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象は,市内の認可地縁団体(以下「団体」という。)のうち,一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行う「コミュニティセンター助成事業」の事業採択の承認を受けた団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,1団体につき1事業とし,団体が自ら企画し,主体的に取り組む事業で,次に掲げるものとする。
(1) 集会施設の新築
(2) 集会施設の大規模修繕
(3) 上記施設に必要な備品の整備
(4) その他市長が必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事業は補助対象事業から除くものとする。
(1) 主たる効果が市外で生ずる事業
(2) この補助金以外の市の補助又は支援制度を同時に受ける事業
(3) 過去に同一の事業で市の補助(この補助金を除く。)又は支援制度を受けたことがある事業
(4) 政治,宗教又は営利活動を目的とする事業
(5) 公序良俗に反する事業
(6) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要する事業費の5分の1以内に相当する額とし,上限を500万円までとする。ただし,次に掲げる費用は補助対象経費から除くものとする。
(1) 団体の事務所等を維持するための費用
(2) 団体の経常的な活動に要する費用
(3) 団体の構成員に対する人件費,飲食費,謝礼,旅費等
(4) その他市長が必要と認めない費用
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,行方市コミュニティセンター建設等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他補助金の交付に関し参考となる書類等
2 市長は,補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 団体は,補助対象事業が終了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに行方市コミュニティセンター建設等補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類等
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更したとき。
(3) 補助対象事業を中止したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は,交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,当該団体に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は,第7条の実績報告に基づき,当該事業に係る補助金に残額が生じていると認めるときは,当該団体に対し,その返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第10条 市長は,必要に応じ補助対象事業の内容について調査し,又は団体に報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。