○行方市職員採用等選考委員会設置要綱
令和5年5月1日
告示第75号
(設置)
第1条 行方市職員(行方市職員定数条例(平成17年行方市条例第26号)第2条に規定する職員をいう。)の採用若しくは任用替えのための競争試験又は選考(以下「試験」という。)を実施するため,行方市職員採用等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の事項について審議を行い,その結果を市長に報告する。
(1) 試験の実施に関すること。
(2) 試験の成績に基づく合格者の判定に関すること。
(3) 専門的知識の審査に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員は,教育長,総務部長,総務部働き方改革課長及びその他必要に応じ委員長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。