○市民福祉部こども課昼休み窓口開設実施要綱
令和5年6月7日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市民サービスの向上を図るため,正午から午後1時までの休憩時間(以下「昼休み時間」という。)中に業務に従事する必要がある場合において,職員の過労防止に配慮しつつ,当該業務に従事するに際し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 昼休み時間の窓口開設に係る業務は,次の各号に定める業務とする。
(1) 児童手当の申請の受理に関する業務
(2) 児童扶養手当の申請の受理に関する業務
(3) 保育所等の申請の受理に関する業務
(4) 子育て支援の申請の受理に関する業務
(5) 児童福祉の相談に関する業務
(6) 妊娠届出・母子健康手帳交付に関する業務
(7) 不妊治療相談対応業務
(8) 妊産婦からの相談対応業務
(9) 子育て支援事業に関する相談対応業務
(10) 療育支援事業に関する相談対応業務
(令6訓令7・一部改正)
(職員の指定)
第3条 昼休み窓口開設に係る業務に従事する職員は,前条に定める業務を担当する職員とする。
(休憩時間)
第4条 前条の職員に付与する休憩時間は,原則として午後1時から午後2時までとする。ただし業務の状況により,この時間帯に休憩をとることが困難な場合は,課長はこれを変更し,他の時間帯に付与することができる。
2 課長は,昼窓業務に従事する職員ができる限り午後1時から又はこれに近い時間帯に休憩時間をとることができるように配慮するものとする。
(周知)
第5条 この訓令の定めるところにより,昼休み時間に従事する業務,当該業務に従事する職員,当該職員に付与する休憩時間については,当該職員及び課内の職員に対して,あらかじめ知らせておくものとする。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。