○市民福祉部社会福祉課昼休み窓口開設実施要綱
令和5年6月7日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市民サービスの向上を図るため,正午から午後1時までの休憩時間(以下「昼休み時間」という。)中に業務に従事する必要がある場合において,職員の過労防止に配慮しつつ,当該業務に従事するに際し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 昼休み時間の窓口開設に係る業務は,次の各号に定める業務とする。
(1) 給付金に関すること。
(2) 特別弔慰金に関すること。
(3) 日本赤十字社に関すること。
(4) 障害者手帳に関すること。
(5) 障害者福祉制度に係る申請及び交付に関すること。
(6) 生活保護に関すること。
(7) 生活困窮者自立支援事業に関すること。
(8) その他社会福祉に関すること。
(職員の指定)
第3条 昼休み窓口開設に係る業務に従事する職員は,前条に定める業務を担当する職員とする。
(休憩時間)
第4条 前条の職員に付与する休憩時間は,原則として午後1時から午後2時までとする。ただし業務の状況により,この時間帯に休憩をとることが困難な場合は,課長はこれを変更し,他の時間帯に付与することができる。
2 課長は,昼窓業務に従事する職員ができる限り午後1時から又はこれに近い時間帯に休憩時間をとることができるように配慮するものとする。
(周知)
第5条 この訓令の定めるところにより,昼休み時間に従事する業務,当該業務に従事する職員,当該職員に付与する休憩時間については,当該職員及び課内の職員に対して,あらかじめ知らせておくものとする。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。