○会計課昼休み窓口開設実施要綱
令和5年5月23日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市民サービスの向上を図るため,正午から午後1時までの休憩時間(以下「昼休み時間」という。)中に業務に従事する必要がある場合において,職員の過労防止に配慮しつつ,当該業務に従事するに際し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 昼休み時間の窓口開設に係る業務は,公金の収納に関する業務とする。
(職員の指定)
第3条 昼休み窓口開設に係る業務に従事する職員は,会計課に所属する職員とする。
(休憩時間)
第4条 前条の職員に付与する休憩時間は,午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までのいずれかとする。
(周知)
第5条 この訓令の定めるところにより,昼休み時間に従事する業務,当該業務に従事する職員,当該職員に付与する休憩時間については,当該職員及び課内の職員に対して,あらかじめ知らせておくものとする。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。