○会計課昼休み窓口開設実施要綱

令和5年5月23日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市民サービスの向上を図るため,正午から午後1時までの休憩時間(以下「昼休み時間」という。)中に業務に従事する必要がある場合において,職員の過労防止に配慮しつつ,当該業務に従事するに際し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 昼休み時間の窓口開設に係る業務は,公金の収納に関する業務とする。

(職員の指定)

第3条 昼休み窓口開設に係る業務に従事する職員は,会計課に所属する職員とする。

(休憩時間)

第4条 前条の職員に付与する休憩時間は,午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までのいずれかとする。

(周知)

第5条 この訓令の定めるところにより,昼休み時間に従事する業務,当該業務に従事する職員,当該職員に付与する休憩時間については,当該職員及び課内の職員に対して,あらかじめ知らせておくものとする。

この訓令は,公表の日から施行する。

会計課昼休み窓口開設実施要綱

令和5年5月23日 訓令第12号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年5月23日 訓令第12号