○総務部税務課昼休み窓口開設実施要綱

令和5年5月8日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市民サービスの向上を図るため,正午から午後1時までの休憩時間(以下「昼休み時間」という。)中に業務に従事する必要がある場合において,職員の過労防止に配慮しつつ,当該業務に従事するに際し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 昼休み時間の窓口開設に係る業務は,次の各号に定める業務とする。

(1) 市民税全般に関する業務

(2) 固定資産税全般に関する業務

(3) 国民健康保険税全般に関する業務

(4) 軽自動車税全般に関する業務

(5) たばこ税全般に関する業務

(6) 入湯税全般に関する業務

(職員の指定)

第3条 昼休み窓口開設に係る業務に従事する職員は,前条に定める業務を担当する職員とする。

(休憩時間)

第4条 前条の職員に付与する休憩時間は,午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までのいずれかとする。

(周知)

第5条 この訓令の定めるところにより,昼休み時間に従事する業務,当該業務に従事する職員,当該職員に付与する休憩時間については,当該職員及び課内の職員に対して,あらかじめ知らせておくものとする。

この訓令は,公表の日から施行する。

総務部税務課昼休み窓口開設実施要綱

令和5年5月8日 訓令第10号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年5月8日 訓令第10号