○令和5年度行方市水産振興事業補助金交付要項

令和5年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市長は,霞ケ浦北浦における水産資源の維持増大,水産物の消費拡大等を図るために資する事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業,補助対象者,補助対象経費,補助率は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金等交付申請書(規則様式第1号)を,別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 補助金の交付決定の通知は,補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により行うものとする。

(計画内容の変更)

第5条 補助金の交付決定後において,事業計画の内容を変更しようとするときは,速やかに補助金等変更交付申請書(規則様式第3号)を市長に提出して,その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止等)

第6条 補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金等実績報告書(規則様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 事業の遂行を証するため事業実施状況を撮影した写真

(2) 支出明細が分かる書類等

(補助金の額の確定の通知)

第8条 補助金の額の確定は,補助金等確定通知書(規則様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は,補助事業完了後において支払うものとする。

(帳簿等の保管)

第10条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え,当該収入及び支出の証拠書類を補助事業完了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(行方市水産振興事業補助金交付要項の廃止)

2 行方市水産振興事業補助金交付要項(平成20年行方市告示第8号)は,廃止する。

(この告示の失効)

3 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

がんばる水産振興事業

行方市漁業振興協議会及び漁業関係団体

地産地消,消費拡大に要する経費

市長が認める額とし,予算の範囲内において定める

漁業・漁場環境整備事業

漁業関係団体

(漁業協同組合等)

増殖対策,環境生態系保全,漁業秩序維持等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内

その他市長が必要と認める事業

市長が認める者

市長が認める事業に要する経費

市長が認める率(額)

令和5年度行方市水産振興事業補助金交付要項

令和5年3月30日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)