○令和5年度行方市耕作放棄地再生支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域農業の発展と地域の景観等を維持するとともに,新規就農者や地域の担い手の利用農地の確保のため,市内の耕作放棄地の再生作業を実施する農業者等に対し,予算の範囲内において,行方市耕作放棄地再生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象農地)

第2条 補助の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は,行方市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が実施する農地法(昭和27年法律第229号)第30第1項に規定する農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)において,遊休農地と判断された農地(トラクター等のみですぐ耕起できない状態だが,重機と併用なら可能である農地)又は農業委員会が現地調査を行い,遊休農地と認めた農地とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する農業者であること。

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定に基づく農用地利用配分計画において,賃借権又は使用貸借権を設定したもの。ただし,親族から所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受ける場合は除く。

(3) 市税を滞納していない者であること。

(4) 同一年度において当該補助金を受領していないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。

2 補助金の額は,農地基本台帳に記載されている面積又は再生作業をした面積のいずれか少ない面積に交付単価を乗じて算出するものとする。この場合において,面積については各筆を合算したもので,1a未満は切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は,対象農地1か所につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市耕作放棄地再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当であると認めるときは,行方市耕作放棄地再生支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,事業が完了したときは,完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに行方市耕作放棄地再生支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は,前条の報告書の提出があった場合は,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,行方市耕作放棄地再生支援事業補助金額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(請求)

第9条 交付決定者は,前条の通知を受けたときは,速やかに行方市耕作放棄地再生支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求があった場合は,速やかに交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は,交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,既に交付した補助金の額に相当する額を返還させることができる。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 補助事業が完了した農地が災害等により農地として利用できなくなった場合

(2) 補助事業が完了した農地が公共の用に供するために買収された場合

(3) 補助対象者が病気,事故等のやむを得ない事情により,作付けを行うことができない場合

(4) その他市長が認める場合

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定を受けた補助金については,同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額及び限度額

対象農地の再生作業及び土壌改良に要する経費

10a当たり 100,000円

上限額 300,000円

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令和5年度行方市耕作放棄地再生支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)