○行方市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定による障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき,障害者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え,障害者等の生活を地域全体で支えるサービスの提供体制を構築するために地域における複数の事業者が分担して機能を担う面的な体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備する事業(以下「拠点等事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化,重度化及び親亡き後を見据えつつ,障害者等の地域生活を支援するため,次に掲げる機能を担う。

(1) 障害者等及びその家族からの相談に応じる機能(緊急時の支援が必要な世帯に対し,常時の連絡体制を確保し,障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート,相談その他必要な支援を行う機能をいう。)

(2) 緊急時の受入れ,医療機関等への連絡等必要な対応を行う機能(短期入所,相談支援事業等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で,介護者の急病,障害者の状態変化等の緊急時の受入れ,医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。)

(3) 障害福祉サービスの体験の機会又は場を提供する機能(地域移行支援,親元からの自立等に当たり,共同生活援助等の障害福祉サービスの利用体験の機会又は場を提供する機能をいう。)

(4) 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の育成を行う機能(医療的ケアが必要な者,行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者に対して,専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。)

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能(地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保,地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。)

(実施主体)

第3条 拠点等事業の実施主体は,行方市とする。ただし,前条各号に規定する機能については,第5条第2項の規定による登録を受けた者で,次の各号のいずれかに該当する事業者等と連携し実施する。

(1) 法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項の規定による指定障害者支援施設

(3) 法第51条の14第1項の規定による指定一般相談支援事業者

(4) 法第51条の17第1項第1号の規定による指定特定相談支援事業者

(5) 児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の2第1項の規定による指定障害児入所施設

(7) 児童福祉法第24条の26第1項第1号の規定による指定障害児相談支援事業者

(対象者)

第4条 拠点等事業の対象となる者は,次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する障害者等

(2) 本市が援護の実施主体となる障害者等

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(拠点等事業を実施する事業所の登録)

第5条 拠点等事業を行おうとする事業者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程に,地域生活支援拠点の機能を担う事業所として規定し,行方市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,拠点等事業を実施する事業所として登録を行い,行方市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 前条の規定により拠点等事業を実施する事業所として登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)は,登録の内容に変更が生じた場合は,速やかに行方市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止等)

第7条 登録事業者は,拠点等事業を廃止し,又は休止する場合は,その1か月前までに行方市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号。以下「廃止・休止・再開届出書」という。)を,拠点等事業を再開した場合は,その後10日以内に廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 登録事業者は,拠点等事業を実施した場合は,速やかに行方市地域生活支援拠点等事業提供実績報告書(様式第5号)により,市長に報告しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は,登録事業者に対して,必要に応じて拠点等事業の運営状況に係る調査を適宜実施することができる。

2 市長は,登録事業者に対して,拠点等事業の運営状況について随時報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 拠点等事業の業務に従事する者は,職務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らしてはならない。また,その職務を退いた後も同様とする。

(事業の協議)

第11条 拠点等事業の推進に当たっては,行方市地域自立支援協議会において協議を実施するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,拠点等事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

行方市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)