○行方市元気いっぱい子育て応援支援金支給要綱
令和5年3月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は,コロナ禍において原油価格や電気・ガス,食料等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し,行方市元気いっぱい子育て応援支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより,経済的負担を軽減し,子育てしやすい環境を向上させ,児童の健全な育成を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援金の支給を受けることのできる者は,申請日において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で,申請日において,現に市に居住し,次条に定める対象児童を養育する者(その児童と同居し,これを監護し,かつ,その生計を維持する者をいう。以下「保護者」という。)とする。
(対象児童)
第3条 支援金の対象児童は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和5年4月1日から申請日まで引き続き市の住民基本台帳に記録されている平成20年4月2日以降に生まれた児童
(2) 令和5年4月2日から令和6年2月29日までに転入した平成20年4月2日以降に生まれた児童で,申請日において,市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 令和5年4月2日から令和6年2月29日までに出生し,出生日から申請日まで引き続き市の住民基本台帳に記録されている者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は,対象児童1人につき3万円とする。
(支給の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,行方市元気いっぱい子育て応援支援金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の期間)
第6条 支援金の申請期間は,令和5年5月1日から令和6年3月15日までとする。
(1) 第2条に規定する対象者として認められないとき。
(2) 第5条に規定する申請書に不備があるとき。
(支給方法)
第8条 市長は,前条第1項の規定による決定をしたときは,指定された口座に支援金を振り込むものとする。
(支給の時期)
第9条 支援金は,第7条第1項の規定による決定をした日から2月以内に支給するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 支援金の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。
(支援金の返還)
第11条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたときは,支給した支援金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,支援金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。