○行方市乳幼児等交通費助成事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は,保護者等の経済的負担を軽減し,安心して子育てができる環境を整備するため,本市の子育て支援事業等を利用する際の交通費を助成する行方市乳幼児等交通費助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 0歳児から就学前までの子をいう。
(2) 保護者 乳幼児の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳幼児を現に監護するものをいう。
(令7告示60・一部改正)
(支給対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,本市に住所を有し,助成金の申請日において,本市の住民基本台帳に記載されている乳幼児とする。ただし,乳幼児と同乗する場合に限り,その保護者2人までを支給対象者とすることができる。
(令7告示60・全改)
(支給対象経費)
第4条 助成金の対象経費は,支給対象者が別表に定める事業等を利用するため,自宅と事業等の実施場所との間の移動に要する行方市デマンド型コミュニティバスの利用料金とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,行方市デマンド型コミュニティバスの利用1回につき1人当たり500円を上限とし,上限に満たない場合は,その額とする。
(1) 母子手帳における健診受診記録や予防接種記録の写し
(2) 振込口座の確認できる書類の写し
(令7告示60・一部改正)
2 市長は,助成金を支給しようとするときは,前条の申請があった日の属する月の翌月の末日までに,当該申請者に支給するものとする。
(令7告示60・一部改正)
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その者に対し,助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(令7告示60・全改)
(台帳の作成等)
第9条 市長は,助成金の支給に関し,行方市乳幼児等交通費助成金台帳(様式第4号)を作成し,これに記録しなければならない。
(令7告示60・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,助成金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第60号)
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7告示60・一部改正)
市が実施する子育て支援事業 | 子育て広場,子育てほっと!サロン,ベビーマッサージ教室,リフレッシュ・ママクラス,親子講座,地域子育て力アップ講座,骨盤ヨガ講座など |
市が実施する母子保健事業 | 育児相談,3~4か月児健康相談,10~11か月児健康相談,乳児健康診査,1歳6か月児健康診査,2歳児歯科健康診査,3歳児健康診査,5歳児健康診査,マタニティサロン,パパママスクールなど |
市が実施する療育支援事業 | ことばの相談(言語聴覚士),のびのび相談(心理士),運動教室(作業療法士・理学療法士),どんぐり教室(音楽療法士・ポーテージ相談員),どんぐり相談(ポーテージ相談員)など |
医療機関で実施する予防接種 | 年齢に応じて受ける各予防接種 |
(令7告示60・全改)
(令7告示60・追加)
(令7告示60・全改)
(令7告示60・追加)
(令7告示60・旧様式第3号繰下)