○行方市乳幼児等交通費助成金支給要綱

令和5年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は,保護者等の経済的負担を軽減し,安心して子育てができる環境を整備するため,本市の子育て支援事業等を利用する際の交通費を助成する行方市乳幼児等交通費助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者のうち,0歳児から就学前までの子をいう。

(2) 保護者 住民基本台帳に記録されている者のうち,乳幼児の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳幼児を現に看護するものをいう。

(支給対象者)

第3条 助成金の支給の対象となる者は,乳幼児及び保護者のうち,次の各号に該当する者とする。

(1) 生活保護世帯

(2) 市民税非課税世帯

(支給対象経費)

第4条 助成金の対象経費は,支給対象者が別表に定める事業等を利用するため,自宅と事業等の実施場所との間の移動に要する行方市デマンド型コミュニティバスの利用料金とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,行方市デマンド型コミュニティバスの利用1回につき1人当たり500円を上限とし,上限に満たない場合は,その額とする。

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,行方市デマンド型コミュニティバスを利用した月の月末までに,行方市乳幼児等交通費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,助成金の支給の可否を決定し,行方市乳幼児等交通費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,助成金を支給しようとするときは,前条の申請があった日の属する月の翌月の末日までに,当該申請者に支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その者に対し,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の作成等)

第9条 市長は,助成金の支給に関し,行方市乳幼児等交通費助成金台帳(様式第3号)を作成し,これに記録しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,助成金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

市で実施する子育て支援事業

子育て広場,子育てほっと!サロン,ベビーマッサージ教室,リフレッシュ・ママクラス,親子講座,地域子育て力アップ講座,骨盤ヨガ講座など

市で実施する母子保健事業

育児相談,こんにちは赤ちゃん相談,7か月児健康相談,乳児健康診査,1歳6か月児健診,2歳児歯科健診,3歳児健診,5歳児健康相談,離乳食教室,マタニティサロン,パパママスクールなど

市で実施する療育支援事業

ことばの相談(言語聴覚士),のびのび相談(心理士),運動教室(作業療法士),どんぐり教室(音楽療法士・ポーテージ相談員),どんぐり相談(ポーテージ相談員),あゆみ相談(心理発達相談員)など

医療機関で実施する予防接種

年齢に応じて受ける各予防接種

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行方市乳幼児等交通費助成金支給要綱

令和5年3月27日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)